大阪府で性格の不一致での離婚に強い弁護士が479名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに大阪市北区や大阪市中央区、大阪市西区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にやくも総合法律事務所の梶谷 拓郎弁護士や大園・日髙法律事務所の日髙 尚弁護士、松井隆雄法律事務所の松井 圭子弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大阪府で土日や夜間に発生した性格の不一致での離婚のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『性格の不一致での離婚のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で性格の不一致での離婚を法律相談できる大阪府内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
養育費は、(親が子を)養育(するための)費(用)であり、娘さんのためであっても、娘さんの権利ではなく、元奥さんの権利です。 そして「20歳まで養育費を支払う」と調停調書になっているところ「但し、就職をすれば就職した月までとする。」となっているのであれば、ご相談者の処理に問題ありませんが、そうではなく単に20歳までとなっているだけの場合には、20歳まで指定の口座に支払わないとご相談者の給与や金融機関口座が強制執行されてしまう可能性がでてきます。 口座の変更は少なくとも元奥さんの承諾の元に行う必要があります。 なので、娘さんにお小遣いをあげるのは構わないと思いますが、あくまでも別の支払いだという認識でされれば良いと思います。
この質問の詳細を見る家賃の支払いと名義変更に応じる義務はありません。 もっとも、相手が勝手に払わないなど対応すると、家主から追い出されるリスクはあります。 家を維持したから話し合いで有利になるということはないので、住みたくないなら出てよいと思います。
この質問の別回答も見る>>①主張書面を作成していますが、解決金の希望額について、上記の理由を記載しても問題はないでしょうか? 記載して問題ありません。 より詳しく、身勝手である理由や、提示額が低額すぎるという理由を主張するのがよいでしょう。 >>②夫の提示額が納得できないので合意しなかった場合は離婚訴訟になる可能性はありますか? 相手が離婚をあきらめるのでなければ離婚訴訟に移行することになります。
この質問の別回答も見る