塾長のこれらの行動はハラスメントでしょうか?
ここの2~3ページに書いてあることを参考に、自身で塾長の言動を思い出し、パワハラに該当するのか検討してみるとよいでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf ...
ここの2~3ページに書いてあることを参考に、自身で塾長の言動を思い出し、パワハラに該当するのか検討してみるとよいでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf ...
証拠として認められます。 訴えられたり、やめさせることはできません。 やめさせるのは、違法です。 パワハラの告発は、正当行為です。
ハラスメントの事実が証拠とともに証明できる場合は、慰謝料や謝罪等を求めることは可能かと思われます。証拠として録音等がどの程度残っているかが重要となるでしょう。
具体的なパワハラの内容、証拠の有無によって変わってくるでしょう。公開相談の場では具体的内容を記載することは避けた方が良いため、個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
本人が認めているのであればそれらは証拠として残しておくと良いでしょう。裁判上でも有効な証拠となります。 また、証人についても証拠となり得ます。
パワハラですね。 人間関係の切り離しになります。 典型タイプの一つです。 弁護士に相談して、対策を立てるといいでしょう。
悪質な責任転嫁ですね。 慰謝料加算事由になりますね。 証拠もそろっているので、訴訟を進めるといいでしょう。
メモだけしか残っていないとなると,音声などの直接的な証拠が残っているものよりどうしても弱くはなってしまうかと思われます。 長年継続的にとり続けてきたメモであれば,その場限りの局所的なメモよりも信用性は高まるかと思われますが,音声のよ...
パワハラは、パワハラと業務指示、指導との境界にグレーゾーンがあるので、 違法かどうかの具体的な相談を、弁護士にされたほうがいいでしょう。 なお会社に相談するなら診断書があったほうがいいでしょう。
どのような経緯で「パワハラとして訴える」と発言されたのかがポイントになります。 ご相談者様が相手のミスを執拗に指摘する等の事実が積み重なってパワハラだと言われているのかもしれません。 このようにご相談者様の発言内容や態様等によってはパ...
ご自身で交渉をしていく事は可能でしょう。ハラスメントについては内容にもよりますが、30万円〜100万円程度の幅で認められるケースは多いかと思われます。 ただ、30万円は最低欲しいという場合に最初から30万円を提示するとそこを基準に減...
これまでの経緯表と、 パワハラに該当しそう出来事を一件一件整理して 表にして見やすいようにするといいいでしょう。 診断書はあったほうがいいでしょう。 慰謝料請求を前提に準備するといいでしょう。
いずれもパワハラに触れる事柄と思いますが、いつ、どこで、何を、 どのような意図のもとに伝えたか、など社長が、優越的な地位を乱 用して、あなたにさしたる根拠もなく誹謗発言を繰り返し、人格権 を侵害し、精神的苦痛を与えたなら不法行為になる...
名誉棄損事案ですが、出来事を整理するのが大変ですね。 いつ、どこで、だれに、何を言ったか。 それが整理されたら、近くの弁護士に相談して見るといいでしょう。
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
弁護士に相談して、パワハラと認定できるか、認定できるなら、慰謝料請求書を 作成してもらうといいでしょう。
人手不足で生じたミスが会社の損害にあたりそれで責任をとれとううようなことは道理にかなうことなのでしょうか →少なくとも会社が従業員に対して損害賠償責任を追及するには、従業員側に帰責事由(故意や過失)があることが前提になります。人手不足...
特段の事情がなければ、会社と当事者双方を被告として損害賠償請求をすることが一般的かと思われます。 会社との関係を悪くしたくない等の事情があれば、ハラスメントをした当事者に対してのみ請求することもあり得ますが、資力面で相手に支払い能力...
会社(もしくは個人)に対して労働審判や訴訟等を起こし、責任追及を行っていくことが考えられます。 おっしゃっている事情について、どの程度の証拠が存在するのか、また違法といえるレベルなのかどうか等を検討する必要があると思います。 弁護士に...
法人側としては、一般的な倫理研修を行う以上の対応は難しいので、 「対応しかねる」という回答にならざるを得ないと思われます。 (匿名性への配慮のため) 他に被害を受けている人がいないか探し、共同で法人側に対応を求めることをご検討なさっ...
使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされており(労働基準法第39条5項本文)、例外的に使用者が時季変更権を行使できるのは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法第39...
>仕事中に社長や従業員の方達から >使えない、発達障害、約立たずや色々な暴言をはかれます。 詳細の確認は必要ですが、パワハラに該当する可能性が高いと思われます。 >外仕事なのでパワハラなどで訴えることもできないと言われました。 ...
親から拒否されている状況ですと無理矢理住むということは難しいでしょう。 事情を説明し納得してもらうよう説得する必要があるかと思われます。
労働基準監督署でしょう。 これで終ります。
相談者の方が会社を辞めることと、 母親の件との関連性がわかりかねます。 どういった事情で、母親に不利益が生じるかという点について説明するのに、 個別具体的な事実をあげる必要があるのであれば、公開相談のこの場では難しいので、無料相談等、...
パワハラに関連する問題は、複雑な部分もありますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。
会社としてどのような処分を下すかは会社次第のため、お応えできません。役職を解かれるほど重い処分もあれば、口頭注意や配置転換のみにとどまるケースもあり得ます。
録音やLINEなどの証拠があるのであれば、それを弁護士にみせながら相談して、慰謝料請求を検討してみてもよいかもしれません。 一度、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
裁判所には在職中・退職後の両方の事案が持ち込まれていますので、どちらのタイミングにするかで決定的な違いはないように思われます。 むしろ、どのような行為をセクハラ、パワハラと主張し、どのような証拠で立証して行くのかという視点が重要かと思...
労働施策総合推進法という法律があり、令和4年4月1日より、中小企業の事業主にも、職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されています。 そして、ご投稿内容からすると、職場のパワーハラスメントの6類型の1つである「精神的な攻撃」に該当...