友達から不当な請求を受けた際の対処法は?
ご質問者様にとってまったく身に覚えのない話であれば、無視するほかありません。先生と親に言うとのことですが、嘘をつくことはできません。
ご質問者様にとってまったく身に覚えのない話であれば、無視するほかありません。先生と親に言うとのことですが、嘘をつくことはできません。
基本的にお金貸さないでください。業でやっている人以外は、あげている認識でやらないとだめです。 本名や住所の記載された借用書をつく、場合によっては担保をとり、適切に与信するなど個人では難しいことばかりです。
投稿していただいた内容だけでは破産できるのかどうか判断できかねるので、まずは詳細に説明して相談していただくことが良いと思います。
申し訳ないのですが、弁護士会照会だけをご依頼いただくことはできません。
弁護士は相談者を落ち着かせるための人生相談家ではありません。 法律実務家として法律や法律実務について責任をもって回答しています。 可能性が低いというのは一般的実務的に例が少ないということだと思いますが、そのような回答でも弁護士資格を賭...
無視してもあなたが不利になるということはないです。 あなたが催促しても逆上されている状況なので、次のステップに進んだ方がよいと思います。 弁護士に相談し、法的手続きをとることを検討してみてください。 弁護士に依頼すれば、窓口が弁護士...
正式に書面で請求し、相手方が任意で応じてこなかった場合は、法的措置(調停、訴訟等)を検討いただくことになります。 相談者さんの手元にある本件(契約)の証拠を踏まえた勝訴の見込みや勝訴した場合の回収可能性、そして一連の手続に必要な費用、...
貴殿の氏名・住所が特定される危険はあると思います。ただし,レスバ案件は依頼を受ける弁護士がいるかどうかという問題はあります(藪蛇になるからです)。
払わないで警察に相談してください
ごめんなさい。年齢をよく見ていませんでした。行為だけ見てしてしまって失礼しました。
「宛て所尋ねなし」で返送されたにもかかわらず「実際のアパートを見に行きましたが引越しておらず住んでいるようです」とのことであれば、実際の居住地(とあなたが考えている場所)を送達場所とすべきであり、相手方が実家に居住しいるという確証がな...
>このまま揉めるのも良くないとなって。 示談で解決しようとなったらしく。 相手の親が出てきて。 お金を払ったらしいのですが。 「相手の親」がお金を払った、という前提で捉えますと、恐喝罪になるかどうかは、どのような言葉を伝えて、先方が...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に...
立証構造の基本として、証明責任は請求をする者(権利を主張する側:原告)が負うことになります。 そういった証拠構造を踏まえた上で、上記の記載内容から、相談者さんが呈示した証拠では、権利の発生を立証する証拠として不十分である(請求が認めら...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、贈与されたものであるとして金銭の返還を拒否できる可能性が高いでしょうし、食事やデートだけでなく性的関係を持つことも契約内容に含まれていたのであれば、公序良俗違反の...
> 慰謝料でなくても「精神的損害」「信頼関係の破壊」「社会通念上の不相当な行為」といった文脈で主張するぶんには問題ないのでしょうか? 表現の問題に過ぎず、結局は認められないでしょう。 法的責任(合意に基づく支払義務)と道義的責任(人...
>住宅ローンの返済を延長した場合は登記簿に抵当権の再登記をしなくてもいいのですか? 「延長」というのが不明瞭ですが、抵当権は特定の債権を担保するものなので、例えば借り換えをするなどしてあらたに別の契約をしたのであれば、前の抵当権を抹...
同じ住所への再通知は問題ないでしょう。逆に、あまり効果もないと思います。 これに対し、(受取拒否であって最初の送り先に住んでいることが分かっている場合は特に、)実家への通知書送付は、プライバシー侵害の可能性等の問題をはらんでいるのでや...
もしかすると娘さんの他にも相続人の方がいらっしゃるかもしれませんね。 まだ入居者の相続人を正式に調査をされていないのでしたら、 まずは相続人の調査を行うとよろしいかと存じます。 また、相続人の方がほかに誰もいらっしゃらない場合であ...
免責不許可となるためには、破産法252条1項各号に定める免責不許可事由に該当する必要があり、もし免責不許可事由に該当するような事情がない場合、裁判所は「免責許可の決定をする」、つまり免責を許可しなければならないと規定しています。 さら...
警察に相談するのも1つの方法ではあるものの、警察は民事不介入が原則であり、詐欺ということで相談したとしても、客観証拠等がない限り、警察が動くことは期待しにくいと思われます。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
ご記載の事情からすると、友人の善意等に基づく寄託であり、報酬の約束もないことから、法的には無償寄託契約であると考えられ、貴方に報酬支払義務はないというのが(形式的な)結論です。ただ、(金額にもよりますが)今後のトラブル等を回避するため...
自己破産をした場合、上記の事情ですと非免責債権にならないので訴訟などしても免責決定を受けますと相手が任意に支払いがされない限り取り戻すのは難しいかと思います。ご参考にしてください。
1万円かからないくらいではないでしょうか。
債務不履行として代金の支払いを求めることは可能かと思われますが,請求金額が3万円となると弁護士を立てた場合に赤字となってしまうでしょう。 契約のやり取り等が主クリーンショット等で残っているのであれば,それらを証拠として少額訴訟や支払...
催告とは、履行するように催促すること、解除は履行されないので契約をとりやめるということです。 解除するためには、まず、催告をすることが(通常)必要なので、まずそれをしたうえで、解除をして、代金の返還や損害賠償に進んでくださいということ...
有限会社の登記事項証明書を確認し,その2名が「取締役」として登記されている場合には,その2名のいずれも代表権がありますので,もし会社の本店所在地へ送ることが難しい事案では,取締役の自宅を送付先とすることも差し支えないと思います。一方,...
相手方女性が16歳未満であり質問者の方がそうかもしれないと認識していれば金銭の授受がありますので、刑法182条に規定されている面会要求罪が質問者の方に成立する可能性があります。そうでなかった場合は、売春の当事者は刑事処罰の対象とはなら...
弁護士”会”照会の利用を検討する事案ではありません。 金銭請求のために所在調査を「含めて」依頼することは考えられますが、所在調査のみの依頼では、職務上請求等を使うことができません。 金銭請求を含めてとなると弁護士費用で赤字となる可能...
裁判手続きを行なっているのであれば、どこの裁判所の何部が事件の担当部となったのか、事件番号(令和◯年(◯)第〇〇〇〇号)はいくつなのかを確認し、裁判所で記録の閲覧等を行えば調査できるかと思われます。 また、訴訟を起こしているのであれ...