財産を横領した罪で訴えることは出来ますでしょうか?
横領罪になりません。最初に貸しているので、刑事事件ではありません。 横領は無理です。 民事事件で、貸金の返還請求事件の範疇に入ります。借用書がないのはまずいので相手に貸したような証拠と言えそうなものをまとめてから近場の弁護士事務所...
横領罪になりません。最初に貸しているので、刑事事件ではありません。 横領は無理です。 民事事件で、貸金の返還請求事件の範疇に入ります。借用書がないのはまずいので相手に貸したような証拠と言えそうなものをまとめてから近場の弁護士事務所...
非常に難しいご質問・ご相談であり、具体的な事案も不明なのですが、弁護士の性格上の特性の問題、弁護士と依頼者の相性の問題だと思われます。【事ある事に辞任する】と伝えてしまうというのは依頼者にとって酷なことだとは思いますので、あまりに耐え...
一般論として、借用書等の書面作成がない場合でも契約自体は有効に成立します。この場合、金銭の交付と返還の約束をした事実があれば、いわゆる貸し借り(金銭消費貸借契約)が成立することになります。 もっとも、書面を作成することで証拠化できる...
詳細な事情や証拠関係等について確認が必要ではありますが、不当利得の返還請求をすることが可能だと思われます。 弁護士に個別に相談して、方針等を検討なさることをお勧めいたします。 <参照:民法> (不当利得の返還義務) 第七百三条 法...
訴訟費用の例は、訴状や申立書に貼る収入印紙代、書類を送るための郵便料、証人の旅費日当等です。 なお、訴訟費用には,弁護士費用は含まれません。自分が依頼する弁護士の弁護士費用は自己負担が原則です。 【参考】訴訟費用(裁判所サイト) ...
車の差し押さえは、車をロックするために車の所在地に出向く必要があり、 また、その後の換金も必要なので、手間が掛かるから最後の手段ですね。 父親が手続きを面倒がっているだけでしょう。
刑事的には、詐欺罪が成立する余地はあると思われます。民事的には、詐欺取消し・不当利得返還請求という構成のほか、(仮に詐欺に当たらないとしても)貸金返還請求という構成が考えられます。 貸金返還請求にあたって、借用書がないという点は立証面...
・「弁護士に相談して自己破産の手続き始めたと連絡」 弁護士に依頼済みであれば、 弁護士から債権に関して通知・確認が来るのが一般的です。 そもそも相談すらしていないケース、相談段階に過ぎないケースも考えられますし、破産申立に至らないケー...
レイ・オネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約内容の詳細にもよりますが、相手方に報酬金や損害賠償を請求する余地はあるでしょう。 契約書がなくとも、メール等で契約の存在を証明できる可能性はあります。 ただし、詐欺の立証はハ...
この送達されたと言うのは元夫が受け取ったと言う事ですか? →質問内容を拝見する限りでは、おそらくそうでしょう。 この郵便は普通郵便で送られるものですか? →普通郵便になります。
貸金の回収手段としては、支払督促、少額訴訟、民事調停、民事訴訟等があります。各手続きにはそれぞれの特徴があるので、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に相談する等して、ご事案にあった方法をご検討下さい。 【参考】お金を払...
相手に渡した金銭が贈与であった場合は、返還請求は難しいでしょう。他方、贈与ではなく貸付・立替ということであれば、貸付の経緯、貸付の主要な目的が貴方との肉体関係継続にあったかどうか等の事情によっては返還請求も可能だと考えられます。 い...
あなたも債権者なので、弁護士から受任通知が来ますね。 あなたを除外することは免責不許可事由になります。 弁護士の名前を明かさない理由はないので、まだ正式に委任はしていないのでしょう。
契約書における合意の内容、事前に謳っていたプロデュースのクォリティと現実に行われたプロデュースの乖離の程度等にもよって変わってくるでしょう。 公開相談の場でなく、個別に相談をし、事情を詳細に話した上でアドバイスを受けられると良いかと...
相手方代理人に連絡することなく、訴状を裁判所に提出すること自体は可能性です。 ただし、紛争解決手段として、少額訴訟の提起を選択するか否かはよく検討された方がよろしいかと思います。 少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の...
相手の方は、結婚して出ていった後も、それまであなたと一緒に住んでいた家の家賃を払うと約束したんですね。 そして、実際に3年間は支払いがあったと。 ご相談としては、約束どおり、家賃の支払いを求めたいということと、業者代の支払いも求めたい...
催告書を出すといいでしょう。 安く引き受けてくれる司法書士や弁護士を探せるかどうかですね。 少なくとも書き方は教えてくれるでしょう。 恋愛詐欺にはあたらないでしょう。 はじめからだます意思があったことを証明するのは難しいので 慰謝料は...
具体的にご相談者様が何をしたいのかはっきりわかりかねるので、回答が難しいです。債権回収のカテゴリーで投稿されているので、債権回収をするために何かを行うということでしょうか。
貴方が財産開示期日に出頭しなかったため、捜査機関としては、「陳述等拒絶の罪」(民事執行法213条1項5号)の嫌疑で事情聴取をしたいということなのだろうと思われます。 任意出頭要請には応じるべきですが、財産開示期日に出頭しなかった事情次...
半年1万5000円⇒月2500円 客観的にみると、高校生の平均的な月の小遣いの半分相当の金額を、 『後輩』が出しているというのは不自然にみえます。 親からすれば、「奢っている」のではなく、上級生に「奢らされている」と見えても仕方ない...
契約書で契約不適合責任を排除する旨記載していなければ、「現車渡し」はあくまで「現車」で渡すという意味に留まり、契約不適合責任の排除までは辿り着かないかと思います。 ただ、相談者様としては「現車渡し」が契約不適合責任を排除する趣旨だと説...
出して見るといいでしょう。 少額訴訟でしょう。 おわります。
>お金を払えばすぐ動いてくれると言ったから一括で全額払ったのにと思うのですが、 >弁護士は裁判の予定など忙しいだろうし何日くらい待てばいいのでしょう? 事案の内容等によりますので、一概には言えないのですが、紛争相手に対する受任通知の...
損害賠償請求をしようとしてる相手に支払い能力がなさそうな場合空振りになってしまうのでしょうか? 相手は専業主婦の無職で口座に残高なし、家も旦那名義で契約しているアパートです。 テレビなどは差押え対象になるのでしょうか? また、支払い能...
どれだけの繁盛店か分かりませんが、500万円という請求に応じる必要はないでしょう。相談先は、ココナラをはじめとしたポータルサイトで検索してもいいですし、最寄りの法律事務所でもよろしいのではないでしょうか。
ケースにもよりますが1ヶ月程度かかるものが多いかと思われます。ご不安であれば、現在の進捗状況についてご依頼されている弁護士に確認をしてみると良いでしょう。
携帯電話番号や相手の口座情報について弁護士会照会を行い、相手の住所が判明する可能性があります。もっとも、相手の生活保護云々の信憑性はともかくとしても、相手の資力によっては回収が難しい場合があります。 費用対効果については、実際にご相談...
ご気分を害されたら申し訳ありませんが、 率直に申し上げてお人よしがすぎます。 相手方の対応は、非常識ですし、これを受け入れたとなると、 今後も同様のトラブルがあった際の悪しき前例となってしまいます。 原則通りといいますか、行為態様...
いまは、払わなくていいでしょう。 あなたの責任かどうかもわかりません。 証明されてないですから。 補償機能はあなたへの補償ですか。 内容をよく調べるといいでしょう。
養育費・婚姻費用に係る請求権を有する債権者は、保護される必要性が高いため、他の債権と異なる財産の調査方法を利用することが認められています。 相手がどこかの会社等に新たに勤務していそうな場合、第三者からの情報取得手続を利用し、勤務先情...