催告解除の手続きってどうしたらいいのですか?
広告に出資して、それが履行されずに今相手と裁判している最中です。裁判官に催告解除、という手続きをするように言われましたが、どうしたらいいか分かりません。催告と催告解除を同時にして下さいと言われています。
催告とは、履行するように催促すること、解除は履行されないので契約をとりやめるということです。
解除するためには、まず、催告をすることが(通常)必要なので、まずそれをしたうえで、解除をして、代金の返還や損害賠償に進んでくださいということだと思います。
ありがとうございます。具体的にはどういう書面を作成したらいいのでしょうか?