元同棲相手への借金返済請求と少額訴訟の進め方について。

少額訴訟を計画(?)しています。
わたしと相手は1年半ほど同棲していました。

同棲中、相手は仕事を辞めて自宅にいることが多くなり、また借金も抱えていたため、生活費・交際費・宿泊費等の必要経費は、主にわたしが立替または貸付の形で負担してきました。これらの支出は都度記録しており40万程度になります。
同棲解消後、両者同意の上で返済されることとなりました。この際のLINEのトーク履歴が残っています。明確に毎月返す金額、わたしが貸した明細を送って欲しいと言われています。

ですがなかなか返済されず、1度だけ20000円のみ返済がありその後一度も返済がありません。
そのため今後支払わなかった月は5000円上乗せしてほしいと話をしたところ「わかった」と返信がありました。
ですがそれ以降も返済はなく「親に借りるなりして、とりあえず私に返してほしい」と相手に伝えましたが、「ちょっと考えさせてほしい」と返されたのを最後に連絡が途絶えました。その後4回ほどLINEにて連絡を試みましたが返答はありませんでした。

返信が無いためあるサイトの無料相談窓口を通じて、返済の意思確認および和解の申出を行いましたが、相手からの返答はありませんでした。

ですがその間に相手はライブに行った写真や新しい恋人を作りホテルに泊まった写真や抱き合っている写真をSNSの新しいプロフィール画像にしておりました。

・住所がわからず一時期同一世帯だった経歴があり除票を役場にお願いしようと思っておりますがどう言った形でお願いしたらよいでしょうか?(ホテルの写真から場所は何となくわかっています)
役場には正当な理由と裁判で使用するような書類が欲しいと言われております。
・少額訴訟と賠償請求訴訟を考えています。請求は借金返済、上乗せ分、利息、慰謝料を考えております。どれぐらいが妥当でしょうか?
・返済をせず旅行に行ったりライブに行ったり贅沢していた、という証拠は、誠意の欠如や悪質性を示す材料になりますか?(慰謝料)

ご助言いただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

・住所がわからず一時期同一世帯だった経歴があり除票を役場にお願いしようと思っておりますがどう言った形でお願いしたらよいでしょうか?(ホテルの写真から場所は何となくわかっています)
役場には正当な理由と裁判で使用するような書類が欲しいと言われております。

権利行使のための正当な事由があることの資料として最も確実なのは借用書ですが、おそらくそれがないという事案なのでしょう。
LINEのやり取りの資料や訴状案を作成して権利行使の必要性を説明しても役所が納得しないのであれば,その旨を記載した上申書とともに住居書不明で提訴した上で,裁判所から訴訟係属証明書の発行を受けて交付請求するといった方法もかんがえなければなりませんが、その方法が使えるかどうかという問題があります。
弁護士への依頼なしでは法的措置が難しい可能性もあるでしょう。

・少額訴訟と賠償請求訴訟を考えています。請求は借金返済、上乗せ分、利息、慰謝料を考えております。どれぐらいが妥当でしょうか?

「上乗せ分」というのは、分割返済の月額の増額ではなく元本そのものを増額したという主張なのでしょうか。そうであるとすれば、そもそも法的性質から組み立てる必要があり、素人では手に負えない(裁判官が認めない)可能性がありそうです。
利息は合意がなければ取ることはできません。遅延損害金は合意がなければ法定利率(年3%)です。
慰謝料は、本件のような事案(債務不履行事案)ではそもそも認められる可能性が低いです。

・返済をせず旅行に行ったりライブに行ったり贅沢していた、という証拠は、誠意の欠如や悪質性を示す材料になりますか?(慰謝料)

上記のとおり、慰謝料請求そのものが認められない可能性がありますし,本件の事情では単なる不誠実というだけで増額事由にもならないでしょう。

まずは役所に申請してみてから、役所が納得しない場合は訴訟継続証明書を作るという流れでしょうか?弁護士への依頼は費用倒れになる可能性が高いとのことでなかなか手が出せません……

上乗せは元金に1か月前5000円上乗せという意味です。ただ難しいことはわかっておりますが、顔筋だけというのはわたしの気持ちが納得出来ない部分がありますのでどうかして追加分も……と思っておりました。
相手はわかったと返事しておりますがこれは利息の合意という意味にはなりませんか?
無理な可能性が高いのであれば法定利率も考えたうえで請求しようかと思っています。その場合貸付を始めた月から可能でしょうか?

慰謝料でなくても「精神的損害」「信頼関係の破壊」「社会通念上の不相当な行為」といった文脈で主張するぶんには問題ないのでしょうか?

わからないことが多く申し訳ございません。
ご教示頂けると大変助かります。

> 慰謝料でなくても「精神的損害」「信頼関係の破壊」「社会通念上の不相当な行為」といった文脈で主張するぶんには問題ないのでしょうか?

表現の問題に過ぎず、結局は認められないでしょう。
法的責任(合意に基づく支払義務)と道義的責任(人として許されるのかという問題)とは別であり、そもそも約束を踏みにじられたから訴訟を提起するわけですから、もし支払をしないことを理由として慰謝料請求できるとすれば、およそ訴訟になる事案では全て慰謝料が認められてしまう結果になります。

そういったことなんですね。
わかりやすい説明ありがとうございます。

借金の元本、損害遅延金は今のところ請求できるとわかったのですが、その他に請求できるものってあるのでしょうか?
少しでも多く取れれば…と考えてます。