相手は詐欺罪で訴えることはできるのでしょうか。また、自分も罪に問われるのでしょうか。
恥ずかしい話なのですが、インスタで知り合った女の子と1万円で援交をすることになり、先払いと言われて支払ったところ、そこから連絡が取れなくなりました。この場合、相手を詐欺罪に問うたり、また自分が売春の罪に問われることはあるのでしょうか。
相手の年齢はわかりません(聞かないでと言われたので)。
相手方女性が16歳未満であり質問者の方がそうかもしれないと認識していれば金銭の授受がありますので、刑法182条に規定されている面会要求罪が質問者の方に成立する可能性があります。そうでなかった場合は、売春の当事者は刑事処罰の対象とはならないので、売春関係の罪に問われることはありません。
相手方女性を詐欺罪に問えるかですが、まず、援助交際の合意は社会的に認められない行為として公序良俗違反となり無効です。しかし、その無効の合意に基づいて支払った1万円の返還義務はそれを認めると公序良俗違反を助長するなどの理由から認められていません。もっとも、1万円を相手方女性が質問者の方をだまして受領した場合には詐欺罪が成立する可能性があります。相手方女性が1万円を受領してから気が変わって連絡が取れなくなった場合には詐欺罪は成立しないと思います。現段階では、相手方女性を詐欺罪に問えるかどうかは不明となります。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。