相手が自己破産中の少額債権回収方法と必要証拠は?
50万円未満の少額ですがお金を貸していた相手が返済の意思も無いまま自己破産手続きをしてしまいました。
少額訴訟や免責不許可申請をして返済してもらえる可能性はありますか?
また、その際に必要になる情報(証拠)はどの様なものを揃えると良いでしょうか?
別の人には返済しているみたいなのですが、、、
ネットで調べられる程度ですが免責不許可事由に当てはまる事自体は多いのですが個人の訴えでは可能性は変わらないでしょうか?
ギャンブルによる借金、他者への返済、浪費による滞納、支払い意志のない故意の滞納
免責不許可となるためには、破産法252条1項各号に定める免責不許可事由に該当する必要があり、もし免責不許可事由に該当するような事情がない場合、裁判所は「免責許可の決定をする」、つまり免責を許可しなければならないと規定しています。
さらに、仮に免責不許可事由がある場合でも、「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる」と規定されています(同条2項の裁量免責)。
つまり、免責不許可決定を得るためには、まず前提として免責不許可事由の存在を主張する必要があり、さらに、その免責不許可事由が裁量免責も認められない程度に重大かつ無視できないことを主張する必要があります。
司法統計によれば、個人の破産事件で免責不許可となる割合は全国平均でせいぜい2~3%程度であり、しかもそのほとんどが裁判所への虚偽報告(財産隠しなど)が理由とされているのが実情です。
どうしても諦められないということであれば、弁護士へ直接相談して見通しを聞いてみてください。