友人に金銭を求められました。支払う義務はありますか?
先日引っ越しの手伝いを友人に依頼したのですが、諸事情で大型家電をひとつ預かってほしいと頼んだところ快諾してくれました。しかし、数日後に部屋のスペースを取ることや運ぶ手間が掛かったのでその分の賃金がほしいとメッセージが届きました。
当初、金銭が発生するやりとりはなかったし、相手方にもその旨を伝えたのですが、他人の荷物を預かっているのに無償はおかしい、引っ越し数千円の引っ越し代が浮いたのだから安い方。などと言われ正直モヤモヤします。一応、レンタル品であることや壊される可能性も考えられることから、置かせてもらった日数分の代金を支払って穏便に済ませることにしようと考えています。相手にも引き取ったあとにお支払いするとメッセージで伝えています。
しかし、この件で配送代が余分にかかることになり、友人への支払いも発生したため納得できない気持ちでいっぱいです。後から請求されたことも納得できません。実際、このような件では支払いの義務は発生するのでしょうか?
ご記載の事情からすると、友人の善意等に基づく寄託であり、報酬の約束もないことから、法的には無償寄託契約であると考えられ、貴方に報酬支払義務はないというのが(形式的な)結論です。ただ、(金額にもよりますが)今後のトラブル等を回避するために一定の謝礼を渡してお終いにするという進め方は現実的にはあってもよいと考えられます。
もともと対価としての金銭の支払いについての合意がないのであれば支払いの義務は法的にはないかと思われます。ただ、早期解決ということであればいくらか支払いをして早めに終わらせるという考え方もあり得ます。
当該友人との今後の関係性や関わり方次第で方針は変わってくるでしょう。