少額訴訟先有限会社の取締役自宅(登記簿上住所)に内容証明を送付しても問題ないでしょうか。

10年近く継続取引してきた取引先の2025年4月末支払期日分の支払いが実行されず、度々催促してもズルズルと先延ばしにする言い訳で振り込みされず困惑しています。
私は個人事業主で、取り引き先は有限会社が経営するホテルです。
私はホテルの店長とやり取りしていますが、有限会社の取締役二名は別人物のようです。
未払い額は10万円以下なので少額訴訟を考えていますが、有限会社の取締役二名の登記簿上住所に内容証明を送付しても問題ないでしょうか。

有限会社の登記事項証明書を確認し,その2名が「取締役」として登記されている場合には,その2名のいずれも代表権がありますので,もし会社の本店所在地へ送ることが難しい事案では,取締役の自宅を送付先とすることも差し支えないと思います。一方,2名のうち1名が「代表取締役」として登記されている場合は、基本的には送付対象者を代表取締役へ絞ることになると思われます。

ありがとうございます。代表取締役としての登記はないので、二名両方に送付しようと思います。確信はないのですが、一任されている店長の私的流用または横領の疑念が拭えず、営業店舗に送っても取締役まで辿り着かない可能性が懸念されますので。

少額訴訟の訴状を既に裁判所に提出済みですが、取締役の自宅に内容証明を送ることを考えています。