取引の実情の参酌と立証責任等について
民事訴訟に関する相談です。
ある争いについて、権利の発生を立証する書類を提出したところ、通常であれば、立証書類として有効性の高いものであるが、本件の〇〇分野における特殊性を考慮すると、立証書類として採用することは難しい旨を、担当裁判官から心証開示されました。
取引分野の特殊性を考慮することは理解していますが、被告から〇〇分野の特殊性を示す証拠書類は提出されておらず、私がネット等で調査する限りにおいても、そのような特殊性が〇〇分野において一般的に行われるような実情は見受けられません。
担当裁判官にその旨をお伝えしましたが、残念ながら聞き入れてもらえず、私が繰り返し主張したせいもあるかもしれませんが、特殊性がないことを私(原告)が立証する必要があると言われてしまいました。
(私の主観が入りますが、担当裁判官は〇〇分野という言葉の響きから、ご自身の想像をもとに、漠然とその特殊性をお話されているようで、色々とコメントを試みましたが、私の説明が下手なこともあり、十分な意思疎通ができませんでした。)
長文になりましたが、相談内容は以下のとおりです。
1、民事訴訟において、立証されていない(世間に広く認知もされていない)、特定分野における取引の実情を、裁判官が参酌することは一般的なのでしょうか?
2、被告からの立証がない段階で、原告が取引の実情に特殊性がない(あったもしても権利の発生に影響しない)ことを立証する責任があるのでしょうか?
3、これ以上の証拠を提出することは難しい気がしているのですが、「その理屈はおかしい、なぜなら…」というような主張で、裁判官の心証は変わる可能性が一般的にあるものなのでしょうか?
(裁判官も人間ですので、法律の素人がご自身の見解に意を唱えると良い気持ちはしないと思いますし、心証が悪化することを懸念しています。)
争点となるポイントが想定と異なっており、何をすべきか整理できていない状況ですので、今後、原告がとるべきアプローチ等、助言をいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いします。
立証構造の基本として、証明責任は請求をする者(権利を主張する側:原告)が負うことになります。
そういった証拠構造を踏まえた上で、上記の記載内容から、相談者さんが呈示した証拠では、権利の発生を立証する証拠として不十分である(請求が認められない)と裁判官は考えている様に見受けられます。
一つの対応案として、補足証拠(過去の取引状況、契約締結時の状況、当事者の目的、取引慣行、社会の状況等)を提出する形を取ることがあります。
詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談を検討ください。
なかなか抽象的なご質問なので、とるべきアプローチも想定しづらいです。
自らの主張を述べることは、すなわち、裁判官を説得することですから、裁判官の心証を変えるべく主張立証することは、よくあることです。
本人訴訟のようですが、裁判官の考えている法的な要件と、ご自身の想定されている条件が一致していない可能性もあります。証拠に対する評価なのか、そもそも法的な争点の問題なのか、ずれていることも考えられます。できれば弁護士に相談するか依頼することを想定した方がよいかもしれません。