貸した当時未成年だった者への、返金請求の可否と注意点について

2021年に当時未成年(16歳)だった人にお金を貸しました。(生活が苦しいなどの理由で貸した)
書面んなどはないですが、貸した借りたのやり取りは残ってます。
その後、2023年に当時女の子が私を騙してお金を借りていたことが発覚したため、その子にお金を返すように伝えたところ、返す気はあるが、一度二人で会って話をしたいと言われました。
私は、不審に思ったので、まずは私とその子とその子の親の3人で話をして、ちゃんと書面なども交わしてからにしたいと伝えたところ、親に反対されたらしく、何がなんでも2人でと言われてしまい、その後有耶無耶となり現在に至ってしまっています。

・この場合、返金などは可能でしょうか?
・彼女の当時の住所や氏名は分かります。
・貸した記録などは正確には残っておりません。(DMでやり取りをして、貸したことや借りたこと、返すなどのやりとりはある。)(PayPayでの送金と振込なので、遡れば履歴もある?)

ここが1番心配で
・1度だけ2人で遊んだことがある(ただ買い物をしたのみだが、当時相手は未成年だった)

以上となります。

借用書がないという点は貴方に不利な事情ではありますが、その他の証拠等で貸借約束や金銭授受等の点を示すことができれば、(相手が真摯に応答等するか否かは別問題ですが)貴方から請求すること自体は可能だと思います。なお、【1度だけ2人で遊んだことがある(ただ買い物をしたのみだが、当時相手は未成年だった)】という点を心配なさっているようですが、未成年と性交渉をしたというような経緯がなければ、特に心配する必要はないように思われます。

回答ありがとうございます
例えばですが、相手は返金する気はあるから、このまま書面などを交わして、しっかり返金の約束をさせるというのも1つの手ではあるのでしょうか?

仰るように、そのような進め方は1つの方針でしょう。ただ、無闇に当事者のみで会うことで二次トラブルに発展したりなどしないよう気を付けてはいただきたいところです。

ありがとうございます
私もむやみに2人で会いたくは無いので、郵送等で検討しようかと思っております。
ちなみに、2021年に貸した金銭にはなりますが、虚偽による賃金の場合は詐欺にもなるかと思います。もちろん返金で書面を交わして行くのが1番良いですが、それが出来ない場合は、詐欺で警察も手段のひとつでしょうか?

警察に相談するのも1つの方法ではあるものの、警察は民事不介入が原則であり、詐欺ということで相談したとしても、客観証拠等がない限り、警察が動くことは期待しにくいと思われます。

此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。