離婚後の元夫の借金問題、自己破産で債権回収不可?
夫の借金問題や日頃の度重なる金銭に関する嘘(給料が入るといっていつも入らない、出張と言って家を何ヶ月もあける⇒家にお金を入れない)及び勝手に私の宝飾品を売却換金されていた事実が発覚したことが重なり昨年8月に離婚しました。
離婚だけなら良かったのですが、夫は自営業で足りない資金を私名義で借り入れています。また離婚後も他の事業資金の立て替え(高速代、車のリース代など)も私が保証人になってしまっていた関係上支払いも行いました。
覚書でこれらの支払いについて取り決めをしていますが毎月催促するも未だまともに1円も払われていません。
(公正証書を作っていないのは、相手が自己破産をするとのことでその関係であとにしてほしいと言われたためです。)
離婚後、落ち着いて考えてみると、自己破産するということは、私への債権も免除されて取り戻す術はないのでしょうか?
覚書には慰謝料も含まれており、全く意味のない覚書だったと今更ながら後悔しています。
自己破産をした場合、上記の事情ですと非免責債権にならないので訴訟などしても免責決定を受けますと相手が任意に支払いがされない限り取り戻すのは難しいかと思います。ご参考にしてください。