妹が、同級生に恐喝されました。証拠は、ありますが訴えられますか?

私には、3歳年下の妹(12歳)がいます。
その妹が部屋で泣きながら私に抱きついてきました。どうしたの?と言うと、妹は
家のお金を20万盗んじゃったといいました。しかもそのお金は大事なお金でしたどうして盗んだのと聞くと同級生のAちゃんにお金を要求されて、お金を渡さないとあることないことの、噂を流すと言われたとの事でした。妹はそのAちゃんとLINEを繋いでいたので履歴を見ると恐喝や、脅しなどが書いていました。しまいには6万貸して!妹ちゃんなら貸してくれるよね?
約束したじゃんと履歴に残っており妹は、約束していないと言っています。
これは、恐喝罪などの罪にあたりますか?

当たる可能性がるので、警察に行きましょう。刑事課になると思いますが、まずは相談係で話を聞いてもらうことになると思います。親に走られることになると思うので先に相談しておきましょう。

当たりません。
12才の同級生は刑事責任能力がありません。
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

ただし、警察に相談⇒児童相談所への通告といったことは考えられます。
もっとも、処罰ではなく、保護という形であることから、適切かどうかという問題はあります。

保護者に対する損害賠償請求や、学校への相談をすべきでしょう。

訴えるまで考えていらっしゃるようですが、その被害金の返還請求の手段についてです。
確かに一般には、加害同級生の保護者や学校へまず請求や相談をするパターンが多いとは思いますが、保護者もすぐに被害弁償してくれる場合であればまだ良い(その方法で良かったとなる)のですが、加害児童が親に怒られる事実をそう簡単に認めるとは考えにくく、そうなると子供を信じたい保護者も否認し、また学校もうやむやにしたいとするパターンもないわけではなく、結果、加害同級生も、他人から脅してお金を得る方法を覚えて、妹さんへの追加恐喝のみならず、他の同級生に対するエスカレートの可能性もあり、また他の同級生からのいじめの可能性など、今後のことを考えると最終的に公にする(訴訟というより警察に被害届を出す)ことがやむをえないことになるかと思われます。

加害児童ですが、まだ12歳(小学6年生又は中学1年生)ではありません。
手段も悪質であり、金額も多額すぎて違法性が非常に高い事案です。
弱者を(あるいは弱者に仕立てて)脅してお金を稼ぐということが社会では許されないということをまだ幼い(更生可能性が高い)が故に(刑事処分を受ける前に)知るべきところです。
ちなみに刑事責任がないというのは刑事裁判にかけられない(刑罰だけでなく逮捕勾留がない)というだけです。
他の先生も警察から児童相談所に通告されるパターンを示されていますが、そのあと家裁に事件送致される可能性も十分にあるところです。
家裁においては「触法少年」といって、14歳未満でも犯罪行為を行った場合には、少年事件として取り扱うことになり、審判前の示談交渉により加害児童の親から被害弁償を受けることが可能になることもあります。
家裁の処分も、他の事情(加害児童の別件)や、親の監護環境が十分でないなど、場合によっては少年院というパターンもないとは言い切れないところです。

いずれにせよ、その被害金の返還請求や警察への通報などはかならずご相談者の親ごさんが最終判断すべきことになるため、予めご相談者の親ごさんに事情を伝え、具体的事実や証拠(LINEの履歴)などをもって個別に弁護士相談をしてからにした方がよいと思われます。
順番を間違えると解決が難しくなることがよくあるだけでなく、逆恨みの可能性に対する対応なども十分にしておくべきところだからです。

ごめんなさい。年齢をよく見ていませんでした。行為だけ見てしてしまって失礼しました。