貸借契約の公正証書に基づく強制執行と通知方法
個人的になります。貸借契約書を公正証書に残し、お金を貸したのですが、返済期日での返済がありませんでした。強制執行が行える旨を公正証書に記してもらっています。
通知として書留での通知書を送りましたが受け取り拒否され帰ってきました。この場合その方の実家及び再度同じ住所に通知書を送ろうと思うのですが、法的には問題ないでしょうか?
また強制執行をする予定ですが財産等がない場合は差押え等も難しくなるとは思うのですが、その際は児童手当などから返済をしてもらう等は化膿なのでしょうか?
同じ住所への再通知は問題ないでしょう。逆に、あまり効果もないと思います。
これに対し、(受取拒否であって最初の送り先に住んでいることが分かっている場合は特に、)実家への通知書送付は、プライバシー侵害の可能性等の問題をはらんでいるのでやめた方がいいです。
財産がない場合は、差押えができないのはそのとおりです。児童手当は差押え禁止とされていますので、強制的手段をとることはできません。任意の返済であれば、お金の出どころは原則として問われませんので、事実上、児童手当相当額であっても、返済を受けることは可能です。