物損事故について、被害者です
>親族に相談したところ「名義を変更して助けてあげるよ」と言われましたがそれは可能なのでしょうか? 不動産の名義変更自体は可能であり,所有者となった親族が加害者側と交渉することは可能です。 ただ,不動産の名義を親族に変更してしまうと...
>親族に相談したところ「名義を変更して助けてあげるよ」と言われましたがそれは可能なのでしょうか? 不動産の名義変更自体は可能であり,所有者となった親族が加害者側と交渉することは可能です。 ただ,不動産の名義を親族に変更してしまうと...
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、危険防止措置を取らないことは許されず、当て逃げで処罰されます。 保険が使えないわけですが、もし、事故に関しあなたに過失がなければ、損害を補償(事故に関し過失がないならば賠償ではない)する...
器物損壊罪は、故意犯である場合にのみ成立し、事故の場合には成立しません。今回、当て逃げの証拠もない状況ですので、器物損壊の証拠はなおさら揃っておらず、警察も捜査の余地はないと判断していると思われます。したがって、残念ながら器物損壊は難...
質問者の報告の状況からすると,いわゆる当て逃げには該当しないと思います。ご安心下さい。警察に申し出たとしても,警察を困らせるだけです。
刑事処分、行政処分、民事賠償があります。 罪名は、自動車運転過失致傷罪。 刑事は、罰金でしょう。 被害の程度と相手の過失で判断されるでしょう。 行政処分も、被害の程度と相手の過失によって点数が決まります。 女子高生なので、自宅まで行っ...
お店から領収書をもらってください。
示談書の取り交わしをしたということは、示談書に記載されたこと以外、お互いに権利義務はないことを確認していると思われますので、応じる必要はありません。
後の事故の状況によっては、修理をする必要性がなくなったので、 義務は支払う義務はないかもしれませんね。 後の事故について、調べる必要がありますね。 修理費の過剰請求はよくあるので、精査が必要でしょう。 事実関係がさらにつかめたら、お...
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。民事の損害賠償については任意保険で賄えるのではないでしょうか。
今からでも行ってみるといいでしょう。
請求書は、マンション管理組合から来たのですかね。 はたして、取り換えをする必要があるのか、使用に不具合が生じる程度の 破損なのか、わからないですね。 請求の根拠、理由を明らかにさせるといいでしょう。
汎用コンバインの使用方法を誤ったことが原因で故障したなら、 過失責任を問うことは可能でしょう。 故障の原因次第ですね。
お互いに払うか、相殺して払うかです。また、過失割合が問題になり得ますね。あなたの保険を使えば、等級が下がり、保険料が上がりますから、金額が大きくなければ、保険を使わずに、あなたが払った方がいいと思います。
支払わなければならないのでしょうか? →トラックの修理費など物損が生じているのでしたら、その修理費などについて損害賠償する義務はあります。
完治までは、まだしばらくかかりますね。 過失相殺割合が争点の一つになるでしょう。 弁護士特約に加入していなければ、一度、今後の方針など、 弁護士相談をしたほうがいいでしょう。
弁護士特約が付いていればいいのですがね。 保険会社の担当が、3人変わるのは、異常事態ですね。 相手は、相当自己主張の強い方なのでしょうかね。 事故当初は、そうでもなかったようですが。 保険会社が否認しているものを、あなたが行って、相手...
あとから当て逃げとか何か変なことを言われることもあるので、お早めに念のため警察に報告された方が良いと思います。
ない袖は、振れないのです。 分割まで申し入れたのですから、あなたの能力の限界を提示したのです。 それでいいです。 裁判されても、分割支払い計画書を出してください。 そうこうしているうちに時間が経つので、お金を少しづつ貯めて下さい。 頭...
ご質問いただきありがとうございます。 回答させていただきます。 == ①どの車にぶつかったのか、暗かったこともあり曖昧で気が動転し、ナンバーも控えておりません。この旨を警察に伝えれば良いでしょうか。 また、届出の電話をした際、電話...
当て逃げかどうかもわからないケースであることに鑑みれば、警察は十分に対応してくれています。 被害者が名乗り出れば、修理費用の請求や当て逃げの問題がでてきますが、今の段階で思い悩んでも仕方ありませんし、警察もこれ以上なにも対応できませ...
1割に相当する金額が、大きくなければ、物損にした方がいいでしょう。 人損の場合、行政処分と刑事処分が予想されますから。 どちらを優先するかですね。
具体的な事故態様を資料に基づき確認する必要はありますが、ご相談の内容からすると、100:0とはならない可能性が高いように思われます。 仮にご自身側の損害について過失割合に応じた賠償を求めることをお考えの場合には、弁護士費用保険への加入...
>相手方が被害届等出されていたら逮捕されたりするのでしょうか?また、このような相談を警察に受け付けて貰え 10年前のことであれば、既に時効ですから、これから問題とされることはないと思われます。
今からでは相手方の特定も困難ですし、記録が紛失していたりドライバーの記憶も曖昧でしょう。 今から何かすることはできませんし、会社に連絡等しても迷惑なだけです。 あなたとしては謝罪や賠償ですっきりとした気分になりたいのだと思いますが、...
任意の自動車保険に加入しておられる場合には、保険会社に連絡をすれば、示談交渉を代行してもらえます。 他方、任意保険未加入の場合には、ご自身で交渉をする必要があります。 支払い金額は、相手方から損傷箇所の写真や修理見積りを送ってもらい、...
先方業者がドアを破損させたことを認めているのであれば、簡易裁判所の少額訴訟による解決が考えられます。証拠的にも、ドアの写真や、見積書、ドアを業者が損傷させたときの状況を説明する陳述書で足りると考えられます。
残念ながら違法とまではいえませんが,不意打ちとなったことは間違いないです。減額の交渉はできますが,応じてくれるかどうかは未知数です。
保険会社の弁護士特約が本件で使えるかどうかは保険会社にご確認ください。もし使えるならそれを使って訴訟がベストだと思います。 もし使えないとしたら、自分で民事訴訟をやるのは結構難しいです。物損交通事故の訴状作成や立証活動は意外に難しいか...
少なくとも、通院慰謝料については発生していると考えられます。解決方法に関しても、訴訟のほかにも、弁護士から法律相談で助言を受けながら代理人弁護士をつけずに民事調停を申し立てるなどの方法も考えられます。解決へ向けて、実際に弁護士にご相談...
報告は、これから行ったほうがいいでしょう。 弁償の義務はなさそうですね。 まだそのままなら、写真を取っておくといいでしょう。