無免許での敷地内事故
お恥ずかしながら本日午前中無免許で運転をし、ホームセンターの敷地内にて車同士でぶつかってしまい、一瞬止まり降りましたがそれらしき人がおらず、戻りました。
しかし、傷などは無いが気になり警察に電話しました。すると届け出があり、私の車を見に来て、私はその時嫁が運転してたと嘘をつきました。しかし今考えると警察の方はその時点で私が運転してた事を分かっており、私は帰りましたがやはり自分のしたことに罪はを感じ、嫁に迷惑をかけたくなく、警察にすぐ電話し、私が運転してたことを伝え、今から自首しにいきますと伝え、すぐに向かいました。
そして事情聴取をし、供述調書?をとり、嫁にも自首する前にラインで謝ったこと、自分がしたことを伝えたので携帯のやりとりを写真をとられました。携帯、財布をお返しいただき、また来てもらわないといけないからちゃんと来てねと言われ、相手さんの連絡先をいただき帰されました。
相手様にすぐにお電話し、お怪我がないか聞きましたがびっくりしたときに首をひねった程度ですとの回答でした。
私は今後どうなるのでしょうか?逮捕などはあるのでしょうか?また、どのような罰になりますでしょうか?
また私は免許があるときに追突された事故はありますが違反はありません。また無免許や交通違反で捕まった前科もございません。また、免許失効してから4年がたちます。
道路交通法では、「一般交通の用に供するその他の場所」も「道路」とされています(道路交通法第2条第1項第1号)。
そして、「一般交通の用に供するその他の場所」に該当するかどうかは、「不特定多数の者が自由に通行・利用できる状態か否か」で判断されます。そのため、スーパーやショッピングモール等の駐車場内のように、不特定多数の買い物客が訪れる場所の場合、道路交通法の規定が適用される可能性があると言われています。
今回の事故場所はホームセンターの敷地内とのことですが、不特定多数の者が自由に通行•利用できる場所として、道路交通法の規定が適用される可能性があるでしょう。
今回の事故に道路交通法の規定の適用がある場合、無免許運転にあたり、刑事罰が科される可能性があります。なお、無免許運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と定められていますが(道路交通法第117条の2の2)、これまで交通違反の前科がないこと等に鑑みれば、略式請求で罰金が科される可能性はあるものの、公判請求までは回避できる可能性があるように思われます。
また、無免許運転で捜査がなされる場合でも、事故で重傷者が出でおらす、違反者に逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもないような場合には、逮捕まではされずに、在宅のまま捜査が進むケースもそれなりに見られます。
なお、今後の対応としては、以下のような対応が考えられます。
•捜査には誠実に対応すること
•あなたやあなたの家族が加入している任意保険会社に連絡し、今回の事故にも保険の適用があるか(今回の事故も保険による賠償の対象になるか)を確認する
•保険の適用がある場合、事故相手に対する賠償交渉に誠実にあたってもらう
清水卓様
この度はご回答誠にありがとうございます。私は朝九時半ごろ、バンっという音がし、降りたが分からず、そのまま出てしまい。気にはなり警察に電話しました。そこで届け出がなされてたので私だと思い、警察が車を見に来てその場で妻が運転してたと嘘をつきました。しかし私は戻ってからすぐに罪悪感を感じ、警察に電話をし、自分が運転してたことを伝えました。それが12時ぐらいでした。
私は今回どのような罪に問われるのでしょうか。当て逃げということになってしまうのでしょうか。
いわゆるひき逃げ•当て逃げについては、救護義務•危険防止措置義務違反•報告義務違反、過失運転致死傷罪が問題になります。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています。そのため、負傷者の救護や道路における危険を防止する措置を講じずに逃走すれば、「危険防止措置義務違反」が問題になります。
また、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。そのため、警察署等への報告を怠ると、「報告義務違反」が問題になります。
さらに、事故によって人が死傷すると、過失運転致死傷罪に問われる可能性もあります。
なお、各義務違反に関する罰則は、以下とおりです。
•救護義務違反、危険防止措置義務違反
(刑事処分)
道路交通法第72条1項前段、第117条の5第1項1号
1年以下の懲役または10万円以下の場金
•報告義務違反
(刑事処分)
道路交通法72条1項後段、第119条第1項10号
3月以下の懲役または5万円以下の罰金
•過失運転致死傷罪
7年以下の懲役又は禁固もしくは100万円以下の罰金刑
→ 可能性のある罪につき説明しましたが、必ずしも全ての罪に問われるとは限りません。あなたのケースでは、当日中に一応連絡していることや事故相手の負傷の程度等に鑑みると、これらの義務違反まで捜査機関が立件するのかは定かではありませんが、仮に立件されたとしても、無免許運転と併せ、罰金刑で留まる可能性はあるように思います。
なお、奥さんを身代わりにし続けていれば、奥さんは犯人隠避罪、あなたは犯人隠避罪の教唆に問われていた可能性があったため、真実を話したのは望ましい対応だったと思います。
【参考】刑法
(犯人蔵匿等)
第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
清水卓様
迅速な回答誠にありがとうございます。
罰金刑ではなく公判となることも結構あるものでしょうか?