時効の完成猶予期間についてご教示願います

時効の完成猶予期間についてご教示願います
・交通事故被害者になります。(2018年10月)
・3年が経過する前に内容証明郵便にて催告(2021年10月)
・6ヶ月以内に調停申し立て(2022年4月)
・調停不成立(2022年5月)
2020年4月1日に法改正があり、調停不成立後6ヵ月を経過するまでは時効は完成しない(改正後民法147条)とありますが、事故が改正前の2018年、調停の申し立てが改正後の2022年の場合、調停不成立後の時効完成猶予期間は改正後民法の6ヵ月が適用されるのでしょうか?改正前は1ヵ月だったようです。
(付則の10条2 に施行日前に時効の中断、停止の事由が生じた場合は、事由の効力は従前の例による。とあります。
これは法改正施行日以降に調停申し立てをして不成立の場合は新法(147条)の猶予期間6ヵ月が適用されるという理解でよいでしょうか?)

生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、施行日の時点で改正前の民法の不法行為の消滅時効が完成していない場合には、改正後の新しい民法が適用されます。
 → 2017年4月1日以降に「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った」場合には,施行日である 2020年4月1日の時点で改正前の民法による不法行為の消滅時効が完成していません。したがって,改正後の新しい民法が適用され,被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から5年又は不法行為の時から20 年で消滅時効が完成することとなります。

 上記の説明に基づくと、2018年10月に交通事故の人損被害(身体を害する不法行為)に遭ったのであれば、改正後民法が適用され、そもそも、人損被害については、まだ消滅時効が未完成の状態にあるものと思われます。
 調停まで不調になったのであれば、訴訟提起による解決をご検討なさる場面かと思います。

【参考】法務省サイト「事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります」7頁目
https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf