息子が友人の車を擦った事故での修理費用の支払いについて
息子の物損事故についてです。
18歳大学生の息子は、免許を取って5日目位でした。
友人Aに「運転してみろ」と言われ、無理やり運転することになりました。
その時、友人Aの車をコンビニの駐車場で車止めに乗り上げたかたちでリヤバンバを擦ってしまいました。
息子が運転したのだから修理代金を弁償しますが、納得いかない点があります。
1.、車体を低くしている車なのに、車止めにぶつかる注意換気がなかった。
2、友人は助手に乗ってバックモニターを手で隠して妨害した。
3、同乗していた他の友人Bが、その様子を動画に撮り、鍵つきではありますが、息子の名前つけてSNSに投稿しました。
4、擦った部分全て純正の部品に取替、全額19万円の請求。
二人の友人からの嫌がらせに近い気がします。
全額支払うのが当然ですか?
争う余地はありませんか?
損害額19万円から過失相殺をしたり、妨害をしたBにも請求したりすることが考えられます。
また、傷の程度によっては、交換ではなく塗装などで足りるとして損害額を減額させることが考えられるでしょう。
投稿については、内容によって投稿した行為について損害賠償請求をできる可能性があります。また、上記妨害などの証拠として利用することも考えられるでしょう。