当て逃げをしてしまいました。
昨日の事ですが、家の近所のアパートのブロック塀にタイヤを擦ってしまいました。
大したことはないと思い、立ち去ってしまったのですが、タイヤが傷がついていたので、まずディーラーにタイヤの相談をしてしまいました。ディーラーに行く前に擦ったブロック塀を見に行ったのですが、素人目には特に何もなさそうだったので、そのままディーラーに行ってしまいました。
その後、冷静に考えてやはり人様の物であるしと考え直し、約2時間後に警察に電話をし、その後事故の対応をしてもらいました。
警察の方からも後で必ず管理会社の方に連絡するように言われ、電話しましたが、営業時間外で、休日になってしまったため、週明けの対応になると思います。
警察の方からは、次はその場でちゃんと通報するように言われ、そのまま帰されましたが、これは当て逃げの罰金などの処罰はないという事なのでしょうか?
それともまた後日警察から連絡が来るのでしょうか?
物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。
交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに車両の運転を停止し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならないとされています(「危険防止措置義務」)。
また、交通事故があったときは、警察官が現場にいるときはその警察官に、警察官が現場にいなければ直ちに最寄りの警察署等に、事故の発生日時・場所、損害した物及び損壊の程度等を報告しなければならないとされています。そのため、警察署等への報告を怠ると、「報告義務違反」が問題になります。
→ ご投稿のケースでは、危険防止措置義務の違反まではなく、報告義務違反に抵触している可能性はありますが、約2時間後に警察に電話しているので、抵触の程度も重くないということで、警察から口頭の注意がなされたものと思われます。
罰金が科されるところまではいかない事案ではないかと思われますが、今後、捜査への協力は求められるかもしれませんので、その際は、誠実に対応しましょう。
【参考:道路交通法】
(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
•危険防止措置義務違反
(刑事処分)
道路交通法第72条1項前段、第117条の5第1項1号
1年以下の懲役または10万円以下の場金
•報告義務違反
(刑事処分)
道路交通法72条1項後段、第119条第1項10号
3月以下の懲役または5万円以下の罰金
回答ありがとうございます。
事故の処理はこれで終わりですと言われましたが、再度警察から連絡がある可能性があるという事ですね。
その際は対応したいと思います。
管理会社への謝罪は、事故そのものの謝罪と連絡が遅れてしまったことの謝罪で大丈夫でしょうか?