業務委託契約の斡旋は有料職業紹介事業許可が必要でしょうか?
形式的には業務委託契約としていても,実態をもとに雇用契約とされてしまうと,「職業紹介」に当たることになります。 実態として雇用契約とならないかどうかについては,様々な考慮要素をもとに判断します。 この質問フォームではなく,弁護士に相談...
形式的には業務委託契約としていても,実態をもとに雇用契約とされてしまうと,「職業紹介」に当たることになります。 実態として雇用契約とならないかどうかについては,様々な考慮要素をもとに判断します。 この質問フォームではなく,弁護士に相談...
実際に商品の効能があることについて合理的な根拠がもとめられます。 消費者から問題が出れば、消費者庁は合理的な根拠の提出を求めます。 合理的な根拠があることを消費者庁が認めれば、結果や効果が出ない こともあります、と言う表現が意味を持ち...
>「○○○○○○を甲、△△△△△△を乙とし、甲乙間において〜」と記載をするのですが、 >この○と△の部分は、手書きでも大丈夫でしょうか? 大丈夫です。 Wordで文字を入力しても大丈夫です。
ルールがあるわけじゃないのでどれとも断定できませんが、私なら③でしょうか。 ちなみに契約書は、そういう疑義を防ぐため、末尾に署名押印をする形式をすることが多いです。 また、私なら、この点に慎重を期す必要がある場合、紙自体A4にすると...
セラピストの同意なく、客が性交渉を行ったり、そのために暴行等を行った場合は警察が対処してくれることも多いと考えられます。
法的には効力はありません。ただ、事実関係が証明できるかの問題になります。スキャンからpdfなどの精度では、調べればわかるのではないでしょうか。 利用した他人は、有印私文書偽造罪に問われることになります。それなりの重罪ですので、その抑止...
お困りの状況、拝見いたしました。 詳しいご事情にもよりますが、ご相談者様が一般消費者であり、契約締結時までに重要な点についての十分な説明がなされなかった、または、不利な事実を説明してもらえなかったなどの事情があれば、消費者契約法に基...
警告書の内容にもよるかと思います。相手方が,販売中止のみならず,損害賠償まで求めているのであれば,販売停止だけでは訴訟を起こされる可能性があるかと思います。相手方の要求が,販売停止だけであれば,訴訟を起こされるリスクは高くはないのでは...
著作権譲渡があったかどうか、譲渡がなかったとしても利用許諾をしていたのではないか、という流れで使用を継続できる理屈がないか考えていくことになります。 契約書がないのであれば、著作権譲渡についてはほぼ現実に意味のある譲渡はされていない...
中途解約条項がないということであれば、契約の有効期間中において中途解約をすることができず、契約に定める義務を履行する必要があると思料します。 相手方に解除事由に該当する事情があれば解除は可能ですが、そのような事情がなければ、解除も難し...
犯罪に用いる法人の名義社長の募集、個人情報の取得や、無断で消費者金融からの借入に利用する等でしょうか。 いずれにせよ、真っ当な内容ではありませんから、個人情報や書類を送ったり話を聞いてはいけません。
マサマサ様 公正取引委員会や金融庁などの監督官庁にお問い合わせいただいたほうが確実と思われます。
あなたご自身の権利確保のための規約を考えているようですが、もともとあなたの友人が外注依頼した他イラストレーターによるキャラクターデザインを使っているので、このオリジナルデザインに関する権利の処理は大丈夫でしょうか。他のイラストレータか...
あなたがどの立場なのかによってどういう契約方法を取るべきか(メリットがあるのか)が違ってきますのでご回答が難しいように思います。 A~C1名との利用許諾契約のみ締結すれば、実際の制作物の利用まで支障はないでしょうか。 >>この部分に...
どのような労務条件でで所属しているのか、それが契約になりますね。 一種の雇用契約ですかね。 サンプルがありそうですから、探してみるといいでしょう。 したがって、解約あるいは合意解約になるでしょう。 解約するに際しての誓約書は、重要なの...
委託契約の内容や詳しいご事情をお聞きしないと明確に回答するのは難しいです。 一般的には,委託契約の履行がされない場合は債務不履行による解除を検討するものと思います。 委託契約書等を持参して,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。
ご返信ありがとうございます。 申し訳ございませんが、もう少し事実関係を確認させていただき、調査検討しないと的確な回答ができそうになく、この場での即答は難しそうです。 別途のご依頼等をいただくのであれば、対応は致します。お役に立てず恐れ...
メルカリの規約を知りませんが、販売委託がいいかも知れませんね。 相手の方も、事業主になってもらう形ですね。 サイトの運営は、あなたが受託して運営し、売り上げを分配することでしょう。 トラブルは、あなたが引き受けること、税務指導もするこ...
著作権使用料ですね。 問題はないですが、地元弁護士に相談して、契約書を 作成しておいたほうが、いいでしょう。
キャンペーンの内容等に応じて、過不足なく記載をすることを要します。 利用規約及びプライバシーポリシーについて、顧問先等から検討の依頼を受けることがあります。 必要がありましたら、ご相談いただければと思います。
個人的に使用するものなら、複製権侵害にはならないので、一筆とっておくといいでしょう。 複製の委託をしたのは、お客なので、仮に権利者からクレームがついた場合は、お客が一切の 責任を負うことも、記載しておくといいでしょう。
紙上相談では難しいでしょう。 費用を払って、弁護士と練るべき相談でしょうね。 柔道経験のある弁護士がいいですね。(私見)
今回のケースにおいて、継続的に連絡ができる担当を希望しているにもかかわらず、1か月以上連絡がなかったり、催促しなければ返事が来ない状況などの遅延行為を根拠に取引先の非を責めるアプローチからも、法定解除を有効にできる可能性はあるのでしょ...
具合がかなり悪く外に出れなくなりどうにか被害届や訴訟をすぐにでも出したいです 成功報酬でお願いします 弁護士費用のことでしょうか。 弁護士費用は,弁護士によって基準が違いますので,個別に確認の必要があろうかと思います。
母親から駐車場管理について、委任を受けたほうが優先しますね。 要支援1なら、委任能力はあるので、委任契約を作成するといいでしょう。 具体的な書き方がわからないときは、地元弁護士に相談するといいでしょう。
貸金を返さないだけであれば、単なる債務不履行ですので、先方の行為は通常犯罪にはなりません。このことは請求認容判決があっても変わりません。基本的に民事上の債務不履行にすぎない事案について実名公開等を行うことは民事上も刑事上も名誉毀損の責...
どのような理由で把握したのかは存じ上げませんが、トラブルの対応のために用意している窓口や個人情報管理責任者の窓口であれば特に問題ありません。 封書、親展等送り方には注意してください。
お書きいただいた事情の通りであれば、前職の会社の行動には多いに問題があります。 資料を集め近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
ご記載いただいた事情だけでは社長側の請求の根拠が分からないので、支払う必要があるかどうか判断することは困難です。いずれにせよ、具体的な請求の根拠が明らかでないのであれば、支払う必要はありませんし、ご不安であれば業務委託契約書等の関係書...
例えば、文章を納品した後、3〜5年後に世に出されてトラブルが起きたら、違法行為に使われたりしても私に責任が生じますか? >>生じる場合があります。 アカウントを削除した後、情報開示請求などで相手方から連絡が来る可能性はいつ頃まである...