専属マネジメント契約が無効になるケースが知りたいです。
ご指摘されているボロの候補のうち、未成年者のアーティストと契約をする際に法定代理人の同意を得ていない場合は、無効ではありませんが、その契約を取り消すことができます。 それ以外の事由は特に無効や取消の事由にならないと考えます。 契約期間...
ご指摘されているボロの候補のうち、未成年者のアーティストと契約をする際に法定代理人の同意を得ていない場合は、無効ではありませんが、その契約を取り消すことができます。 それ以外の事由は特に無効や取消の事由にならないと考えます。 契約期間...
①「乙は、本件が甲の定める◯◯◯◯(サービス名)の利用規約に違反することを認め、甲に対し、本件について深くお詫びし、謝罪する。』という文言がありますが、この文章だとどのように謝罪するかなど具体的に書いてないので、「何度も謝罪しなければ...
ご提示の前提からすると、第一種の旅行業に該当する可能性があります。 1から3の全体を1つのパッケージとして提供するものであるとした場合、部分ごとに旅行業の該当性が判断されるものではなく全体として考える必要があります。 そうすると、学...
法律に抵触するとはならないでしょう。 単に無意味な約束をしているだけか軽微な誤記と理解することになると思われます。
こちらこそ、ご相談いただきありがとうございました。 今後も事業を進められるに当たって不明点や法律面でのサポートが必要な場合はいつでもご相談ください。
・事務所に相談はせず契約内容を開示して無料相談などには行っても良いのか >>弁護士には守秘義務があり、弁護士への相談に当たり必要な情報ですので、相談時に契約書を弁護士に確認してもらうことは問題ありません。 ・著作権を譲渡してもらう手...
「注文者が最後に納品物の検収を行うような取引」という想定ですと、工程に検収が含まれていますから、検収が終了した時点で仕事の完成と推定されるのではないでしょうか。実際の裁判例も検収を仕事の完成のメルクマールにしているものが多いです。
契約書作成において、署名(記名)押印欄の甲の部分を空欄にしておき、 相手方当事者(契約先)が、そこに本店所在地や商号、代表者名等を手書きで記入し、押印するということでも、問題はありません。 ただし、契約書の後文などに「甲・乙記名押印の...
実名でも無名または変名(ペンネーム)でも、著作物の創作の時点から著作権が発生することに変わりはありません。 無名または変名の著作物については、著作者がいつ亡くなったかがわからないことが多いので、著作権の存続期間を明確にするために52条...
民法641条における「仕事の完成」とは、納品物を完成させた時点(注文者に渡す前)と考えられています。
1点目のご質問については、依頼主が動画サイトやSNSに投稿されることを希望されており、ご相談者様もそれに同意されているということであれば、その動画サイトやSNSに投稿することを許諾すれば足りると思います。 2点目のご質問については、...
相手の承諾の意思がわかれば何でもよいです。 もっとも、メールやグーグルフォームの方が、本人の作成の確認がしにくいでしょうし、法律上の推定規定もないので、そういう意味では証明力はおちるでしょう。 民事訴訟法第228条4項 私文書は、本...
相談者様の置かれた状況は過酷なものとお見受けしますが、事務所の対応が業務委託契約違反となるかどうかを弁護士が判断するには、契約書の内容を確認する必要があります。 確認結果次第では、事務所に金銭的な請求を行ったり、契約内容見直しを要求で...
弁護士の視点としては、何らかの取引をする以上は契約書は作成すべきという回答になります。 特に、システム開発はトラブルが発生しやすいのでしっかりと契約書を作成する必要があります。 相談者が心配されている事項以外にも次のようなトラブルが...
「特定継続的役務」とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。 そして、「特定継続的役務提供」とは、...
キーワードとしては、インターネットとか、企業法務などで検索すればいいと思います。愛知県なら多数の事務所がヒットするのではないでしょうか。 ただ相性があると思いますので、一度直接話をして弁護士の印象や知識の多寡などを確認されたほうがい...
一般に、著作権を譲渡した場合でも、二次創作について、原著作者の許可を要するとすることは可能です。譲渡権の許可は内容が不明確であり何とも言い難いです。商標と著作権とは異なりますので、一般には、著作権譲渡契約書というよりは別々に考えたほう...
いわゆる引抜き禁止等の対策に関するご質問かと思います。 契約書、就業規則、誓約書等で、一定期間•一定範囲の引抜きや競業を禁止する定めや違反時の違約金の定めを設けることも有効とされる場合があります。 より詳しくは、事業内容のヒアリン...
「①~④の条項と引き換えに返金をする。」という形で和解書を作ることになるでしょう。 相手次第ではありますが、返金されるのであれば、これらの条項を入れることは応じると思います。
1,希望価格が不合理な価格でないなら、不当な二重価格とは言えないでしょう。 2,消費者に不利益を与えないので、景品表示法に違反することはないでしょう。 また、割引の決まった計算方法はないでしょう。
弁論準備手続が終わっても代わりに口頭弁論が行われることになるので、一連の訴訟手続き自体は終わりません。
先方がなぜそこまで強気なのか不思議です。 「条件が有利にならなければ契約解除したほうがよい」と考えているとしか思えません。そうであれば合意解除は容易です。 商品を納品しないという手段もありえますね。
委任契約書や住民票を返してもらうのに、紛議調停を利用するのは、迂遠だと思います。 相手代理人に依頼はしない、何日までに書類を返せ内容を書面(ファックスか手紙)で送りつけた上で、新たに受忍してくれる弁護士を探した方がいいでしょう。電話で...
まず、自動売買サービスの内容等によって、金融商品取引法上の登録が必要か否かが別れます。 登録が必要であれば、法定事項を記載した契約書等を作成する必要があります。 登録が不要な場合は、利用規約を作成し同意を求めるだけで足りる可能性があり...
契約自体は締結されていないので、解除することに問題はないというのが原則になります。 契約の実態や、契約を前提にした準備の程度などによっては損害賠償請求の余地がありますので、金額が大きい場合には弁護士に相談してみても良いかもしれません。...
①は、商品クレーム対応に関するものですね。 善管注意義務の規定がなくても、管理者として、帰責原因がある場合は、 当然に、責任が生じますね。 陳列場所についても、管理者の判断で指定できますが、異動させる場合 には、無条件で異動させるのは...
人物(相談者が用意したモデルなど)がメインであり、看板は背景に過ぎないのであれば著作権(商標や肖像権についても)については問題ないでしょう。 文化庁が写り込みについての説明をアップしていますので参考にしてみてください(文化庁、写り込み...
ケースバイケースということになりますが、特価での販売時間の方が長いような場合には二重価格に当たる可能性が高いです。 売買サイトの機能として、時間が経過すれば自動的に通常価格に戻るようなシステムになっているのであれば、出品してすぐに特価...
対応できる弁護士がいると思料いたしますので、この相談の場ではなく、個別に弁護士を探されることを推奨いたします。
懸念されている通り、貸与権の侵害になる可能性が高いと思います。 具体的な事業形態を示してお近くの弁護士に相談したり、貸与のための利用許諾を受けるようにしてください。