メルカリにおける「分解した商品」の返品について

フリマサイトメルカリにて、出品した「エレキギター」に説明と違う部分が見つかり返金対応を求められている者です。
出品した商品は俗にコンポーネントギターと呼ばれる他社製の木部パーツなどを組み合わせて作られるもので、一般的な商業商品としてのギターのように会社単位での補償などはもともとないものになっています。そのうち、弦を押さえる時に握るネックと呼ばれる部分がトラブルの原因になります。
そのネックは世界的にも有名なメーカーで、かつ高級なラインのものに元々付いていたもので、それを他社製の他部品と組み込んだのですが、製造元の証拠として普段はギターのボディに密着して見えない部分にスタンプが押されていたため、購入者様にはそのことを伝えて証拠になると文言で説明をし、購入していただきました。
その後、商品が向こうに到着、目視などによる確認を済ませたという証拠である取引評価を済ませて無事に取引が終了したのですが、売り上げの個人口座への振り込みなども済んだ後の10日ほど経った頃に、「知り合いのリペアマン(ギターの修理を職とする方)に頼んで全部バラして細部まで確認した」という報告と、スタンプがなかったため返品したいという旨のメッセージがアプリを介して届きました。
このスタンプ部分については以前私が別の楽器店で当該ギターについて処理をお願いした際に、削り取られていたことが当該店舗への電話確認で判明、私の確認漏れとして謝罪をいたしました。
メルカリ事務局からの介入もあり、商品の正確な説明がなされていなかったとして返品対応を検討するように通達を受けているのですが、ここに疑問があり、質問させていただきます。

受け取り評価の完了を持ってシステム上一切完全に終了した取引後の分解とそれに伴う返品返金について
今回問題となっている箇所は確かにネックとボディをはずさないと目視では確認できないものになっています。しかし、購入前に写真の掲示も可能だったにもかかわらず、その要求もなく他の方と購入を急ぎ合う形で購入なさり、かつ商品に異常がないことと取引が円満に終わったことを示すはずの受け取り評価を終えているという段階での返品要求に困惑しているというのが現状です。
気になることとして、購入者様が「購入者様以外の方に頼んで、当該部分以外まで分解済みであるということ」があります。ネック部はネジを4本外すだけの分解であり、もともと木部の調整のために外すことが多い場所で、かなり簡単に外すことが可能です。その部分に注目して購入した方だったので受け取り評価前に確認していただけていたものと思っていたのですが、評価時にはそれはしておらず、取引が終わって1週間以上経った後に当該部分の確認と同時に他の全部分を分解したそうです。
商品のキモである部分は確かに購入者様から見れば看過できない部分だと思いますが、基本ルールに沿っていない対応はあまりにも杜撰ですし、それ以外の部分は説明と何の相違もなかったとして取引は終わってるはずです。またそれだけ長い時間経てば最低でも見て判断のつく部分の確認や機能の確認は流石に終わっていたはずです。
なので個人的には、ネック部分の確認以外の分解は自己責任で行うべきもので、商品大部分が発送時の状態と異なるものに変わっていることは全額返金を要求するには対応として些か疑問ではあります。
私の過失でもあるので、返品対応をどうしても受けたくないということではありませんが、隅々まで分解された後の現状復帰の担保もなく、プロに頼んだとのことですがそれを指し示す証拠の提示もありません。ただ価値だけが下がったかもしれないものを戻されてしまうことに抵抗があります。
メルカリ事務局からは返品するよう通達は受けましたが、基本的には受け取り評価後の対応は任意です。
こうした状況下において、私が被る責任として、全額の返金は妥当なのでしょうか?また、現状復帰のための要求をすることは可能でしょうか?
また、民事レベルにおいて法的にはどう捉えられる事案なのでしょうか?

ご記載いただいた事情だけでは妥当な解決案をお示しすることは難しいですが、通常考えられる解決案としては、1. 全額返金(現状のまま返却 or 原状回復の上で返却)、2. 分解によって生じた減価を差し引いて返金(現状のまま返却 or 原状回復の上で返却)、3. ネック部分以外についても分解したことを理由に返品は拒否し、説明不足であった点について解決金を支払のいずれかなのではないかと思われます。

なお、あなたが事業者として、先方が消費者として今回の取引を行った場合、消費者契約法が適用されることになりますが、その場合、1の全額返金(なおかつ現状のまま返却)が必要となる可能性が高くなります。

ご回答感謝いたします。
古物商のような営利目的ではなく不用品として出品したものなのですが、この場合におけるメルカリ出品者は事業者に当たるのでしょうか。

事業として行っていないのであれば事業者には当たらないので、消費者契約法は適用されません。仮に訴訟になった場合にどういう判断になるかはともかく、話し合いの段階ではあなたにとって全額返金よりも都合がよい2や3の解決案を提案することでもよいように思われます。