近くによく似た店舗がオープンしたことについて
失礼します。身内が自宅の一部を店舗にして飲食店を経営しております。
オープンしてからだいぶたちますが「閑静な住宅街の隠れ家レストラン」というイメージが定着し、コロナ禍のなかでも客足が途絶えることはなく、固定のファンもできているようです。
最近、その身内がいうには、ほど近くのご近所が飲食店をオープンしたそうです。それが、その身内の店とそっくりだということで「真似されたみたいだ」と。その近所の方がオープン前、料理のコツやどこの業者さんに内装を依頼したかというようなことまで色々聞きにきていたようで、その時はそんなにそっくりな店を作られるとは思っていなかった、と。その身内と同じ業者さんに内装を依頼したようで、私が見ても良く似ています。
ここで質問です。本人は著作権とも営業妨害とも言えないしと、黙っていますが、法的にはなんら問題ないのでしょうか。お忙しいところ申し訳ありませんが、違った視点からご意見いただきたく書き込ませていただきます。よろしくお願いします。
不正競争防止法上の混同惹起行為(2条1項1号)に当たらないか検討の余地はあるかもしれません。
なお裁判例として、裁判所が店舗の外観が不正競争防止法における「商品等表示」に該当することを認めた上で、店舗の使用禁止の仮処分を認めた例があります(東京地裁平成28年12月19日決定 コメダ珈琲店事件)。
倉田 勲先生、早速のご回答ありがとうございます。
コメダ珈琲事件の判例をネットで探してみてみました。こういう案件もあるのか…と、お勉強になります。
当方の事例は、身内がコースのみの和食料理店でコースの一部に焼き鳥が含まれており、近所にオープンしたのは焼き鳥のテイクアウト中心というかんじの店舗です。ジャンルが完全一致しているわけではなく、営業スタイルも違っているので、店を間違われてお客さんがそちらに流れることはないだろうと思います。
ですが、店舗の外観に関して、身内は外部のデザイナー任せにはせず、自分のみせだからと本人のセンスでこだわって、内装業者にオーダーして作り上げたものという経緯もあり、思い入れがあるもので、そうして出来上がったお店の「イメージ」を大切にしているのに、出来上がったイメージを、それがおしゃれだからと、あとから身近な人に安易に真似されたことに対する感情的なモヤモヤがあります。
「こういうことはしちゃダメなんだよ」ということを注意したいの一心で、お金を請求したいというわけでもないのですが、当方のようなケースでも営業に対する注意などをもとめて訴えを起こすことは可能だと思われますでしょうか。お考えをお聞かせいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。
申し訳ありませんが、ここでは一般的な回答しかできません。
お近くの法律事務所で、店舗の写真や詳しいご事情を踏まえて、法律相談された方が良いかと思います。
わかりました、ありがとうございます!全く可能性がないというわけでも無い、とわかるだけでも、とても安心しました。ありがとうございました。