民事裁判の過程で不法行為が発見された場合、刑事罰が科されるのでしょうか?
私は、昨年ひとに金銭を貸与しました。そののち、他に貸していた金銭のことを思い出したので、改めて二つの債務をまとめた契約書を作成して互いにサインしました。
ここからが問題なのですが、以前の借用書に出資法第五条に違反する規定が入っていることに気が付きました。仔細は長くなるうえに本題ではないので省きますが、ある極めて限られた条件に当てはまったとき、出資法の上限金利を超えた遅延損害金が課されてしまう、というものです。このことは私も借り手も気付いておらず、ようやく今になって精査したら見つかりました。とはいえ、この条件に当てはまることもなく進んでしまったため、適用されることはありませんでした。
新たに締結した契約書には、出資法に違反する規定は見つかりませんでした。
以前の借用書は今も保管してありますが、一部のみしか作成しなかったので処分しようと思えば処分できます。
今のところ返済は順調で、民事裁判を起こすこともないだろうと思っています。どうせ起こしたところで裁判官がこの点に気づけば公序良俗に反する契約として無効になるとも思っております。ですが仮に民事裁判を起こし、以前の借用書の内容が明らかになったとき、私は刑事罰を受ける可能性があるのでしょうか?
現実的な可能性、手続きの過程・仕組み、一般論など、何分不勉強ですので後学のためにもお聞かせいただけると幸いです。
民事上の問題としては、当該違反の部分(利息の約束)が無効となるだけです。
裁判所と警察は連携しているわけではありませんので、民事訴訟を提起したからといって直ちに刑事事件となるわけではありませんが、弁護士に依頼しようとする際にリスクとして案内があるでしょう。また、相手方も弁護士に訴訟対応を依頼する場合、相手方の弁護士は違法な約束が含まれていることに気づきます。
極めて例外的な場合であっても、出資法違反の状態には変わりませんので、引き続き任意の弁済に期待するほかなく、民事訴訟での対応や、強気な取り立ては避けていただくべきでしょう。