メルカリで個人買取した商品の販売(転売)が商標権の違反となるかどうか

私はEC事業を運営しており、古物商も所持しております。
販売商品の中のうち、サプリメントや化粧品等、メルカリ等で個人から買った未使用品の物を新品として転売している物もあります。
ここで、よくメーカーから以下の連絡を受けますが、商標権の侵害となるかどうか、対応有無について知りたいと思っております。個人的には侵害とならず、対応する必要も無いと考えています。

>商標権の侵害を訴えると共に出品のお取り下げ及びページの削除をご要請させて頂きます。

根拠として、以下を挙げてきます。
・専売商品であり、メーカーのECショップでしか商品を購入できない上に、規約で転売や譲渡を禁止している。
・保管状況等が分からないため、購入した方で何か問題があった場合のアフターサービスは応じることができない。
・営業に影響を与える悪質な転売に関しては、損害賠償を請求する

そして、ページ取り下げを無視した際には以下の対応をするとの内容もあります。

>商品の真贋及び、仕入経路、明細、規約違反の有無についての確認をモールへ要請をする。また、弊社での買取も行い、上掲内容の調査を実施し、モールへ報告する。

個人的な見解ですが、メルカリでの本人確認を行わない古物の買取と再販に関して、古物商の範囲で、化粧品やサプリメント等は本人確認不用であることから、買取したものをそのまま再販すること自体は商標権侵害とならず、問題ないと考えています。
また、メーカーで個人買取と再販(転売)を制限することはできない、と考えておりますがご見解をお聞かせください。

ゆっけ様

真正品である場合には、古物商許可を取得している場合には、転売をしても基本的には商標権侵害とはなりません。
なお、化粧品やサプリメントに関しては、薬機法が問題となる可能性がありますので、ご注意ください。

メーカー規制の件ですが、例えば、メーカーが転売を禁止している、すなわち、転売をしないことを前提に商品を売り、購入者もそのことを認識して商品購入する場合には、メーカーと購入者間で、商品を転売しないことを条件とした売買契約が成立しているものと考えられます。にもかかわらず、購入者が商品を販売している場合には、メーカーとの間の売買契約に違反しているものとして、何らかの損害賠償を請求される可能性はゼロではないものと考えられます。

いずれにしましても、サプリメントや化粧品という薬機法も関わる商品を転売されているとのことですので、一度弁護士にご相談いただき、ビジネススキーム全体の適法性をリーガルチェックしていただいた方が安心であるように思われます。