事業の借入返済は婚姻費用減額の理由として考慮されますか?

現在、個人事業主の夫と婚姻費用の調停中です。
相手方は2020年2月に400万、7月に1300万事業用として借入しています。
これらの返済で生活が厳しいので、婚姻費用の支払いは算定表より少ない額しかできないと主張しています。
しかし、経費以外で年間420万程度支出があります。
これは減額の理由として考慮されるのでしょうか?

確定申告書を分析する必要があります。
本当の所得を知る必要がありますね。
一度弁護士に見てもらうといいでしょう。
申告が不正確な時は、賃金センサスを使う例もありますね。
借金があっても、返済方法を変更するなどして、婚姻費用を
ねん出すべきと言う例もありますからね。