個人から貸してもらった金額以外の請求について。
私は5ヶ月前にネットで会った男性に25万お金を借りました。
返済を直ぐに求められていましたが、お金が無くすぐに返せず返済の取り立てが酷くなったのでお金を返済することを約束しました。残り13万になる時、休職中なので、少しだけ待って欲しいことを伝えたら全額要求をされ返済できないことを伝えました。身体の関係要求がありそれを断るとじゃ1万プラスして返せ。と言われました。そこから返してもまたプラス何万と言われるのではと思い1ヶ月前に2,3万返したあと電話も連絡を見るのが怖くなりました。
現在、早朝から深夜に電話がかかってきて。自宅訪問もありました。
現在生活費の3万を返そうと考えているのですが、一括ではないと裁判すると言われ弁護士費用は、そっち持ちになるからねと言われました。
返済する意思はありますが、元々だけの金額を払うだけではダメでしょうか?
利息の約束をしていないので、利息を支払う必要はないですね。
裁判などできないですね。
性関係を要求してますからね。
貸し借りは無効になって、
あなたのほうが、慰謝料請求できるでしょう。
また、貸金業規制法違反、無登録営業になります。
性行為の強要未遂もあります。
回答ありがとうございます!
利息を除いた額を返済していこうと思います。