意匠権?著作権?キャラクター類似商品販売に関して

LINEのブラウンに酷似しているイラストが付いた商品を中国輸入し販売したいのですが可能でしょうか?
これは何らかの権利侵害にあたりますか?
特にブラウンとしてプロモーションするつもりは無く、私はただの熊のイラストのつもりでしたが、周りの人からLINEブラウンじゃんと言われ確かに似ているなと思っています。
相談に乗って頂いたくご確認の程宜しくお願い致します。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、一般論としては、当該キャラクターが商標や意匠として登録されていれば、商標権ないし意匠権の侵害になり得ますし、仮に登録されていなかったとしても著作権侵害や不正競争防止法違反に問われ得ることになるかと存じますので、基本的に当該商品の輸入販売を当該キャラクターの権利者に無断で行うことはやめたほうが良いように思われます。

ご返答ありがとうございます。
参考までに仮に善意無過失(それを見たことも無く知り得る状況じゃなかった)だとしても何らかの責任等取らされる事もあるという事でしょうか?