メルカリでの誤った購入処理を行った場合、取引キャンセル及び返金請求ができますか?

フリマアプリ「メルカリ」にて、誤った商品の購入手続きを行ってしまいました。
当方購入者となります。
誤りにすぐに気が付き、販売者(出品者)にアプリ内メッセージ機能で謝罪と取引キャンセルの申し入れを行いました。
しかしながら、上記メッセージに対する返信がないまま、2日後に商品発送処理が行われ、その後、販売者よりメッセージにてキャンセル対応はしない旨の連絡がありました。
販売者のプロフィールにも「全ての商品..返品、交換はしていません。」と記載があります。

メルカリの規約の上では「販売者・購入者双方合意の上、商品を返品したのち、取引キャンセルを行うことができる」旨の記載がありますが、販売者の合意が得られず、商品の返品及び取引キャンセル手続きが進められない状態となります。
同規約には「ユーザーは、出品にあたっては、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法、著作権法その他の法令を遵守しなければなりません。」との記載もあります。

そこで3点質問となります。
1. 上記取引に、「特定商取引に関する法律 第十五条の三」(引用文下記)は適用可能でしょうか。
2. 1を適用できる場合、販売者プロフィールに記載のある「全ての商品..返品、交換はしていません。」という表現は「申込みの撤回等についての特約」に該当し、返品を受け付けない対応として正当なものと扱われるでしょうか。
3. 1を適用できない場合、取引キャンセル及び返金請求できる可能性はありますでしょうか。

誤った購入は購入者の過失と認めた上で、高額商品のため取引キャンセル、返品・返金処理を行いたい状況となります。
支払いにつきましては、メルカリシステム上に登録されている支払情報で自動的に処理される仕組みとなっております。
現時点で販売者への着金はしていませんが、すでに商品は購入者の手元に届いているため、メルカリ運営事務局に「取引終了」と処理された場合は、支払が自動的に行われる状態となっております。
メルカリのシステム上、販売者の住所等はアプリ内・商品発送伝票などに明記されておらず、返品先住所が未確定となっています。

上記ご回答、及び良いアドバイスを賜りますようお願いいたします。

---以下引用
特定商取引に関する法律 第十五条の三
"通信販売をする場合の商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該特定権利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項において単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転を受けた日から起算して八日を経過するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限りでない。
2 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は特定権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、購入者の負担とする。"

上記質問の投稿後に、状況変化が起きました。
メルカリアプリ内で取引キャンセル合意に向け呼びかけを行っているさなか、メルカリ運営事務局より「前回の通知より24時間進展がなかった」として、強制的な「取引完了」処理が実行されました。
このような場合、当方としてはどのような対応が望ましいでしょうか。
メルカリサービスの性質上、返品不可として諦めるしかないのでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、特定商取引法に基づくキャンセルを主張するのは難しいかと存じます。

まず、特定商取引法は「販売業者」に適用されますので、出品者が事業として出品を行っているといえるほど大量の出品を繰り返し行っていないかぎり、そもそも特定商取引法は適用されません。また、特定商取引法が適用される場合であっても、返品不可と記載があったのであれば、同法15条の3第1項但書により、キャンセルは不可かと存じます。

今回のケースでは、注文後すぐに誤りに気付き、キャンセル依頼をしたにもかかわらず、発送手続をとっている点については、出品者の対応も信義則上やや問題のあるようにも思われますので、どうしても諦めきれない場合は、商品の金額によっては債務不履行に基づく解除を主張し、代金返還請求訴訟を提起することも一応考えられるかと存じます。

木野弁護士
販売者はブランド品を短期間で1,000件以上売買している実績がありましたので、特定商取引法上の「販売業者」が適用されるのではないかとの推察から、返金を求められるのではないかと考えてしまいました。
いずれにしても、辺品不可と明記のある場合は、キャンセルは難しいとのこと、ご回答ありがとうございます。
諦めて購入を受け入れるのがよいと判断し、誤った操作を行った自分を戒めます。

ご回答いただきありがとうございました。