退職における上司の嫌がらせにより有給全消化できず困っています

大阪で相談できる弁護士さんを探しております。

長文失礼します

私が勤めるA社は、外国にあるB社とフランチャイズ飲食事業契約を結び営業しておりました。
私はA社社員としてその飲食店(C店)で店長を務めております。
期間はまだ来年まであるものの、A社都合で事業を途中解約することになりました。
しかしB社にとって日本撤退はコロナ禍において、どうしても避けたく私に相談があり
この事業を会社を退職して独立起業しFC権を引き継ぐことになりました。
会社はこのFC権を引き継ぐことを承認し、FC権は無償譲渡、商標権移転も同意しました。
会社の給与締日が毎月20日ということと、B社⇒A社への指示で契約は3末までとし、
C店の営業も03/12までは行うことになりました。
有給や振替休日のこともあり、1月に部長宛てに有給消化をして04/20付けで退職したい。
と、申し出ました。(メールで証拠あり)

それが02/月末になってようやく返答が来たのですが内容が以下でした
①B社との契約が3末だから3末で退職しろ
②有給はそれまでに消化しろ
③そもそも次の事業準備は副業にあたる
④今まで就業時間中に新しい事業の準備を温情で黙認してやっていたのだから文句を言うな
⑤A社がやっていた事業をA社とは何ら契約等もないまま、そのまま引き継ぐ形となるため
労務提供上の支障があると判断されかねない問題がありこれがやはり副業に関する規定および
退職後の禁止事項に抵触する恐れがある。
*なおA社就業規則上、副業は認められる制度おり寧ろ推奨されております。
でした。

有給は17日、振休が6日あり、このタイミングで言われても全消化ができません。
しかも閉店需要で売上が昨年同期比で+200%の状況です。

私としては円満退職を望んでいましたが、そもそも会社の都合で契約破棄するビジネスを残したい話で、
それをしなければ会社が契約破棄で賠償金請求になる所を、私が引き継ぐことで穏便に済ませた節もあります。
また当時口頭ですが、勤務中に新しい店の準備をしてよいと言われました(温情と言ってきましたが、それこそ
事前に認めたことになります)

特に⑤の意味が解りません。
退職後に競合先でもない仕事ですので、何が禁止事項なのかも不明です。
質問すると「勝手にしたければどうぞ、その代わりどうなっても知らないからな」とパワハラ的なメールも
来ました。
また新しい事業の準備は基本的に休みの日に取り組みました(経営の学校や、物件、融資の契約等)
勤務中には、今のC店を閉めることの延長上での説明等のみです。
新しい店で収入が生まれるのは20日締を気にしてオープンも21日以降で組んでおります。

更に、加えて同じC店で勤務する契約社員の子がいます。
彼女は、03/20が契約更新日だったようなのですが、会社担当者とは残務処理等も行い有給消化04/20で退職
する予定でしたが、彼女についても1月の時点で部長に退職の件を04/20で確認していたにも関わらず3月に入ってから
・退職は3末
・そもそも契約が03/20で切れるのを更新して3末にしてやる
・1か月以上前に私に03/20で契約が終わることを伝えた
と言っています。
私とのやりとりの途中で「そう言えば彼女は03/20で契約更新です」と言ってきましたが、部下のことを
まるで理解していない様子です。
勿論、私に伝えたというのも「真っ赤なウソ」です。

私としては
・有給は全て消化したい
・04/20希望が03/31になったことは会社都合になるか?
・副業規定の話は私を早く辞めさせたいだけの「辻褄合わせ」では無いか?
・部長の嫌がらせによる精神的苦痛に対して訴訟可能か?(嘘による名誉棄損)
・契約社員の子の処遇がおかしい。契約更新なら04/20までにできるのではないか?
*必要に応じて契約社員の子も一緒に会社とその部長を訴えます。

と、いう所です。
退職についても退職届は出したくなく代行サービスも考えています。
とは言え新店舗開業が優先ですので訴訟を起こすにしてもGW明けが良いのですがそのようなタイミングでも
問題が無いか?も教えてください。

他にも
・きちんとした査定判断の無い減給
・給与変更がメールで来ただけで、その等級に至る経緯説明なし
・ストレスチェックで「高ストレス」と判定が出て、産業医面談を希望したが去年も今年も面談の案内が来ない
・e-work推奨のようですが、会社役員が朝の4時から記事投稿等など24時間見張られているストレスを感じる

どうかお力添ください。

単なる退職時の労働トラブルだけではなく営業譲渡が絡んでいて複雑なので、インターネットで弁護士を探すのはあまり得策ではないかもしれません。たとえば弁護士会が行っている初回無料の労働相談に行かれることをおすすめします。相談担当者とは相性が合わなくても労働問題に詳しい先生を紹介してもらえないかお願いすることも可能かと存じますので。

本来であれば営業譲渡に関する契約書は弁護士を雇ってレビューさせた方が良かったと思いますし、今後は事業主として予防法務も重要になってくる場面もあるかと存じますので、末永くお付き合いできる相性のよい弁護士が見つかるとよいと思います。

営業譲渡に関する契約書は存在しません。
外国とのFC契約書面はありますが、これは今の会社の内容とほぼ同じです。

無償譲渡であっても本来は譲渡契約書を作成し、締結すべき事案のように思われます。一般論として、今回のように紛争になってしまってからでは打てる手が限られてきたり、問題が複雑化してしまうので、今後はお気を付けください。

いずれにせよ、契約書がないのであればなおのこと、早急に弁護士を雇って問題を整理してもらった上で打つべき手を考えてもらった方が良いかと存じます。ここで弁護士を探しても、実際会ってみて相性が合わなかった場合、空振りに終わってしまうので開業も迫っているなか時間がもったいないように思われます。

私の論点は、無料譲渡の件ではありません。
自分で探します。