業務上横領した為に会社辞めれない。

横領の問題と、労働契約の問題を分けて考えましょう。 横領については、やってしまった以上処罰されることは仕方ありません。 賠償の意思も提示していますので、執行猶予などを目指しましょう。 相談者として、自ら出頭することも考えているのであ...

労働審判の解決金について

最終日に振り込まれることはよくあります。振り込みがなければ督促を行い、それでも無反応なら差押という流れになるでしょう。

契約社員と業務委託契約について

具体的な勤務状況を聞かなければ断定できませんが、実質的には労働契約に当たる可能性が高いでしょう。 判断基準としては、指揮監督の程度や、時間や場所の拘束性を考慮されます。 労働契約に当たる場合には残業代などの請求権が発生します。

雇用契約書がないため、休日や補償について困っています

労働基準監督署に相談しましょう。 使用者には労働条件の通知義務があります。相談者の会社はこの義務に違反しているので、通知させることができます。 相談者から伝えても対応しないと思うので、労基署に相談した方がよいでしょう。

フリーランス デザインの仕事について

「①~④の条項と引き換えに返金をする。」という形で和解書を作ることになるでしょう。 相手次第ではありますが、返金されるのであれば、これらの条項を入れることは応じると思います。

私文書偽造を告訴する

誰がその資料を作成したのかやどのような経緯で作成されたのかが分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?

フリーランスのデザイン案件について

取引先とご相談者の間に具体的にどのようなやり取りがあったのか(特にメールなど文章で残っている証拠としてどのようなものがあるか)によりますが、お書きいただいている内容からすると、「データの納品」をもって請け負った仕事としては完成しており...

バイト先の店長から暴力、暴言、脅しを受けています。

お住まいの地域等の法テラスなどで無料の面談相談を受けてみてはいかがでしょうか。なお、パワーハラスメントなどの被害を受けている本人からの詳細な事実の聴き取りを要するご事案の場合、ご友人が直接相談に赴かれるのが望ましいと思われます。  ご...

バイト先での損害賠償請求と労働性についての相談

相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...

異動による不当な給与減額について問い合わせたい

①確かに人事権は会社の権限ですが、今回のように相談者様が受ける不利益が大きなケースでは、異動の必要性等は不明なものの、違法な人事権行使と判断される可能性があります。 ②基本的にはパワハラとは別種の問題です。 ③異動前後の給料の差額×月...

一方的な給与減額について

一般論としては、労働条件の不利益変更は、労働者の同意や就業規則の変更などの手続きが必要であるため、何も説明がないのであれば手続きに違反している可能性があります。 具体的事情が分からないため、個別の判断が難しいので、職種、雇用形態、給...

遡って残業代を請求することができるか

どちらのケースでも、法律上は残業代の支払い義務があります。 問題となるのは証拠ですが、タイムカードなどがなくても、さまざまな証拠を組み合わせて立証することが可能です。通信履歴や着信履歴は保存しておくことが重要です。また、手帳に毎日の...

個人事業主からの未払い給料60万円、支払い請求可能か?

一度、管轄の労基署に給与未払い等について相談しては如何でしょうか。 もし、契約書どころか、雇用条件が分かるもの(雇用条件通知書など)すら交付を受けていない場合は、その点についても労基署に相談されるとよいでしょう。 労基署の方で、労働基...

日給月給から完全月給への変更について

賃金が下がる場合、不利益変更となり法律上の制約が生じます。 ただし、不利益変更は同意がない場合でも、一定の法的手続きや要件を満たせば実施可能です。 この相談では具体的な要件を説明することはできませんので、法律相談を受けることをおすすめ...

経済的DVにあたりますか?

あなたには、給与が支払われていたのでしょう。 それをあなたに渡さず使い込んでいたのでしょう。 まずは、 支払われていた事実を確かめるためには、確定申告書を見ることと あなた名義の口座情報をつかむことでしょう。

委託契約を結んだが、仕事を辞めたい。

契約書の内容をきちんと見ないと断言はできませんが、違約金が高額に過ぎるので無効であると主張できる余地はあるし、業務委託の内容如何では解除は認められるでしょう。契約書を持参して弁護士に直接相談してみてください。

労働時間と残業代に関して

あくまで一般論となりますが、所定労働時間を超えて労働を行った以上、超過時間に対しては時間外手当が支給されなければ違法となります。 このことは、顧客に残業分も報酬を請求しているかどうかに関係なく発生する雇用主の義務となります。

労働審判。答弁書に対する反論について。

答弁書に対する反論は出さないことも可能です。 個人的な感覚では、申立書→答弁書→あとは当日の質疑応答ということが多いです。 答弁書への反論書面を出さないからといって、答弁書に書かれたことを認めることにはなりません。

退職後の強制出社命令

退職している以上応じる必要はないでしょう。法的ではないマナー上の義務として考えても時間や頻度が大きすぎると思います。 賃金相当額を支払わないのであれば協力しないという対応でよいでしょう。

勤務時間外、パワハラ、給料

労働環境としては法律上問題が多いと思います。 辞めたい、労働環境を改善させたい、損害賠償請求をしたいなど相談者としてどうしたいかを意識してお近くの弁護士に相談してみてください。

社内規定で禁止されていない副業で処罰すると言われた

懲戒処分の有効要件として、根拠規定の存在が必要です。具体的には、「あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと」「その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていること」が必要と解されています。したが...