業務上横領した為に会社辞めれない。
横領の問題と、労働契約の問題を分けて考えましょう。 横領については、やってしまった以上処罰されることは仕方ありません。 賠償の意思も提示していますので、執行猶予などを目指しましょう。 相談者として、自ら出頭することも考えているのであ...
横領の問題と、労働契約の問題を分けて考えましょう。 横領については、やってしまった以上処罰されることは仕方ありません。 賠償の意思も提示していますので、執行猶予などを目指しましょう。 相談者として、自ら出頭することも考えているのであ...
最終日に振り込まれることはよくあります。振り込みがなければ督促を行い、それでも無反応なら差押という流れになるでしょう。
時効により返還義務が消滅している部分がそれなりにあるかと思います。 細かい金額はわかりかねますが,全額の支払義務はありません。
事実関係の詳細を把握せず、和解書の内容の詳細をご回答することはできませんので、大変恐縮ではございますが、ご理解いただけますと幸いです。
具体的な勤務状況を聞かなければ断定できませんが、実質的には労働契約に当たる可能性が高いでしょう。 判断基準としては、指揮監督の程度や、時間や場所の拘束性を考慮されます。 労働契約に当たる場合には残業代などの請求権が発生します。
労働基準監督署に相談しましょう。 使用者には労働条件の通知義務があります。相談者の会社はこの義務に違反しているので、通知させることができます。 相談者から伝えても対応しないと思うので、労基署に相談した方がよいでしょう。
>外部の機関に相談させていただきます。と言った発言は脅迫にあたりますでしょうか。 これくらいの発言であれば脅迫には当たらないでしょう。 >また、担当の方に一度受理していただいた請求書を取引先側で無効にするといったことは可能なので...
揉めている内容が分からないため一般論での回答になります。 まず、②話し合う義務というのはありません。 話し合った方がよいかどうかは、法律論ではないので相談者の戦術的な判断になります。 私の意見としては、訴えたいと言っている状況であれ...
「①~④の条項と引き換えに返金をする。」という形で和解書を作ることになるでしょう。 相手次第ではありますが、返金されるのであれば、これらの条項を入れることは応じると思います。
誰がその資料を作成したのかやどのような経緯で作成されたのかが分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?
取引先とご相談者の間に具体的にどのようなやり取りがあったのか(特にメールなど文章で残っている証拠としてどのようなものがあるか)によりますが、お書きいただいている内容からすると、「データの納品」をもって請け負った仕事としては完成しており...
お住まいの地域等の法テラスなどで無料の面談相談を受けてみてはいかがでしょうか。なお、パワーハラスメントなどの被害を受けている本人からの詳細な事実の聴き取りを要するご事案の場合、ご友人が直接相談に赴かれるのが望ましいと思われます。 ご...
相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...
僕の予想では、裁判はないでしょう。 ブロックいいですよ。 具体的な動きがあれば、また相談して下さい。
やめることに正当な理由がありそうですね。 やめると伝えているので、このまま連絡をとらないでいいでしょう。 内容証明が来る可能性があるのは、承知しておいたほうがいいでしょう。 来たら弁護士に見てもらうといいでしょう。
①確かに人事権は会社の権限ですが、今回のように相談者様が受ける不利益が大きなケースでは、異動の必要性等は不明なものの、違法な人事権行使と判断される可能性があります。 ②基本的にはパワハラとは別種の問題です。 ③異動前後の給料の差額×月...
一般論としては、労働条件の不利益変更は、労働者の同意や就業規則の変更などの手続きが必要であるため、何も説明がないのであれば手続きに違反している可能性があります。 具体的事情が分からないため、個別の判断が難しいので、職種、雇用形態、給...
どちらのケースでも、法律上は残業代の支払い義務があります。 問題となるのは証拠ですが、タイムカードなどがなくても、さまざまな証拠を組み合わせて立証することが可能です。通信履歴や着信履歴は保存しておくことが重要です。また、手帳に毎日の...
一度、管轄の労基署に給与未払い等について相談しては如何でしょうか。 もし、契約書どころか、雇用条件が分かるもの(雇用条件通知書など)すら交付を受けていない場合は、その点についても労基署に相談されるとよいでしょう。 労基署の方で、労働基...
賃金が下がる場合、不利益変更となり法律上の制約が生じます。 ただし、不利益変更は同意がない場合でも、一定の法的手続きや要件を満たせば実施可能です。 この相談では具体的な要件を説明することはできませんので、法律相談を受けることをおすすめ...
あなたには、給与が支払われていたのでしょう。 それをあなたに渡さず使い込んでいたのでしょう。 まずは、 支払われていた事実を確かめるためには、確定申告書を見ることと あなた名義の口座情報をつかむことでしょう。
契約書の内容をきちんと見ないと断言はできませんが、違約金が高額に過ぎるので無効であると主張できる余地はあるし、業務委託の内容如何では解除は認められるでしょう。契約書を持参して弁護士に直接相談してみてください。
具体的な契約書などを見なければ確定的なことは言えませんが、A社とB社両方を被告として訴訟提起をすることになるでしょう。 調停などで解決するかは相手方次第ですが、すでに代理人がついて支払拒絶していることを踏まえると不成立などで終わる可能...
あくまで一般論となりますが、所定労働時間を超えて労働を行った以上、超過時間に対しては時間外手当が支給されなければ違法となります。 このことは、顧客に残業分も報酬を請求しているかどうかに関係なく発生する雇用主の義務となります。
答弁書に対する反論は出さないことも可能です。 個人的な感覚では、申立書→答弁書→あとは当日の質疑応答ということが多いです。 答弁書への反論書面を出さないからといって、答弁書に書かれたことを認めることにはなりません。
退職している以上応じる必要はないでしょう。法的ではないマナー上の義務として考えても時間や頻度が大きすぎると思います。 賃金相当額を支払わないのであれば協力しないという対応でよいでしょう。
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
労働環境としては法律上問題が多いと思います。 辞めたい、労働環境を改善させたい、損害賠償請求をしたいなど相談者としてどうしたいかを意識してお近くの弁護士に相談してみてください。
懲戒処分の有効要件として、根拠規定の存在が必要です。具体的には、「あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくこと」「その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続きが採られていること」が必要と解されています。したが...
配置転換は、当初の労働契約、転換の必要性、使用者側の動機、業務の実態等多くの要素によって違法性の判断が分かれるところです。 ただ、労働者側として、その配置転換が違法であることを主張することは充分可能だと思われます。 具体的に勤務先や上...