遡って残業代を請求することができるか

遡って早出分の残業代を請求できるかについて。

勤務時間前の就業は早出申請をしない限りは残業時間がつきません。
この点に関して2つのケースに分けて残業代を払ってもらうことはできるのでしょうか。

前提として、みなし残業時間を超えないようにという指示は会社から強く発信されています。
そのため、早くに出社したとしても早出申請はシステム上はできますが、実態としてはさせてもらえません。
出勤退勤の打刻はしているので、データは全て残っています。

ケース1
上長から始業時間の90分前出社するように指示がされていました。
面談時に上司から指示を受け、書面には残っていませんが、90分前に間に合わない場合は事前連絡。寝坊(90分前に会社にいないので寝坊という表現は不適切かもしれませんが。)等で連絡を漏らすと始業90分前に『いまどこにいるか』という着信もありました。
90分前出勤について書面には残っていませんが、遅れる旨の連絡等の連絡の履歴は残っています。

ケース2
具体的に何分前に出勤しろという指示はなかったが、勤務表上の残業時間を抑えるために自発的に早出をしていた場合。
上司からの指示は 絶対に残業時間を規定値から超えるな。その指示に対し、残業時間を抑える目的で作業の1〜2時間前には出勤して仕事をするという状況が常態化しています。
在籍している現状、早出申請をして残業時間に計上して正しく働いた分の賃金を請求することは難しいですが、退職時または退職後に請求することは可能でしょうか。

ご相談に乗っていただきたいです。

どちらのケースでも、法律上は残業代の支払い義務があります。

問題となるのは証拠ですが、タイムカードなどがなくても、さまざまな証拠を組み合わせて立証することが可能です。通信履歴や着信履歴は保存しておくことが重要です。また、手帳に毎日の出退勤時間を正確に記録しておいたものも証拠として使えますし、IC乗車券などの利用履歴も証拠になることがあります。