日給月給から完全月給への変更について

タイトルのように日給月給から月給制に変わったとします。
日給が今まで1万円だと仮定し、23日稼働で23万円になります。
月給制になったら21万に減ったとします。
年間稼働日が272日ですので、年間計算にすると日給月給だと272万
月給だと252万になり月給の方が保証されてこそいますが、フル出勤した場合で考えると賃金そのものは下がっています。
合意がなく賃金を下げるのは違法だと思ったのですが、この場合はどういう考え方になるのでしょうか?

支払いが確定していない日給月給の場合から月給として改定したため賃金を固定費としたから若干下げた。がまかり通るのか、やはり賃金そのものは下がっているから合意のもとでなければ違法になるのかどうなのでしょうか?

賃金が下がる場合、不利益変更となり法律上の制約が生じます。
ただし、不利益変更は同意がない場合でも、一定の法的手続きや要件を満たせば実施可能です。
この相談では具体的な要件を説明することはできませんので、法律相談を受けることをおすすめします。お近くの法律相談所をご利用ください。