労働審判。答弁書に対する反論について。
今月、労働審判が控えており、先日答弁書が届きました。
答弁書に対して反論したい場合どうしたらいいのでしょうか?
補充書面を作成して労働審判当日に提出するのが無難なのでしょうか?
また、答弁書に「反訳分の内容は概ね認める」と書いてありました。
概ね認めるというのは決まり文句みたいなものなのでしょうか?
想定されている通り、主張も反論も書面で行うのが一般的です。
概ね認めるというのは、決まり文句というわけではありません。文字通り概ね認めるということでしょう。
回答ありがとうございます。
補充書面は事前送付では無く、当日でもよろしいのでしょうか?
答弁書がきての反論のため、期間も1週間ほどしか無いです。
答弁書に対する反論は出さないことも可能です。
個人的な感覚では、申立書→答弁書→あとは当日の質疑応答ということが多いです。
答弁書への反論書面を出さないからといって、答弁書に書かれたことを認めることにはなりません。