看護師の退職に伴う利用者の移動について
訪問看護ステーション勤務の看護師が退職時利用者に辞める旨を説明した際に、長年担当した看護師が良いと次に移る事業所を希望され、変更になった場合、会社に損失を与えたとの理由で訴えられますか? →利用者にも選ぶ権利はありますので、訴えられる...
訪問看護ステーション勤務の看護師が退職時利用者に辞める旨を説明した際に、長年担当した看護師が良いと次に移る事業所を希望され、変更になった場合、会社に損失を与えたとの理由で訴えられますか? →利用者にも選ぶ権利はありますので、訴えられる...
以前ご相談されていた方かもしれませんが、 いつ来るかという点に関しては、 わからないです。 そもそも本当にそのような請求を実際に行うかどうか不明です。 精神衛生上、もしも裁判所から書類が来たら弁護士に相談に行くといった心持ちでよいか...
以下の観点から、貴社が上位②に対して費用を請求することは難しいと考えます。 1 紹介サービスが有料職業紹介事業にあたること ⑴ 職業安定法において、「職業紹介」とは、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用契約の...
理屈上は、引継ぎ未了によって損害が生じた場合に、損害賠償請求を受ける可能性はあります。 ただ、ご自身のケースでは、3か月先の退職予定をあらかじめ告げるという対応をされているため、仮に、引継ぎ不足で退職となったとしても、それは、会社側...
いずれもパワハラに触れる事柄と思いますが、いつ、どこで、何を、 どのような意図のもとに伝えたか、など社長が、優越的な地位を乱 用して、あなたにさしたる根拠もなく誹謗発言を繰り返し、人格権 を侵害し、精神的苦痛を与えたなら不法行為になる...
静岡の弁護士です。 損害が認められるには、問題となる行為と損害との間に因果関係が必要です。 「彼女が出したシフト分の事前予約がキャンセル」になったとありますが、 質問者さんが交際相手の方と喧嘩することでキャンセルになったわけではなく...
損害賠償の請求をすると言っているだけで何もないかもしれませんが、ご自身での連絡が難しいようであれば、代理人をたてることを検討した方がよいかもしれません。
基本給の算定の基礎となる事実について虚偽があり、誤った事実に基づいて基本給が算定され支給されていたのであれば、差額の請求をされる可能性はあるでしょう。
違法性が阻却される可能性はありますが、リスクの話で言えば名誉毀損となるリスクはあり得るかと思われます。会社側との対応をしっかりした後でも対応として遅くはないでしょう。
辞退というのが内定辞退ということのか、あるいは、辞職の誤記であるのかという点は気になりますが、いずれにしましても、相手方の具体的な請求等を待ってから対応を検討するほかないと思われます。 なお、【弁護士に相談している段階なので取り下げな...
内定辞退での損害賠償請求については基本的には認められません。 そのため、会社側が請求している金額の根拠を含めて説明を求め、納得のいかない場合は弁護士を立てた上で支払い義務について争う必要があるでしょう。
請求がされた際に、実際の損害について根拠を資料とともに請求しその各請求に関し、本当に支払い義務があるのかどうかについて検討していく必要があるでしょう。 いずれにしてもご自身で対応されるのは困難かと思われますので、請求を受けた際には弁...
損害賠償請求されないでしょう。 入社もしていないので会社に損害が発生していないですね。 セクハラ会長の嫌がらせですね。 もしも通知がきたら弁護士に直接相談するといいでしょう。
〉引継書の提出を持って引継とし、退職までは有給を使うという選択は、法的に問題ないでしょうか? 法的な問題が生じる可能性の有無は断定できませんし、会社の方から何らか主張する可能性はあります。 しかし、現実に損害賠償責任を負うことは、ほ...
外資系企業では、PIPが多用されることがありますが、裁判実務では、日本法の解雇要件をみたしていない場合には、PIPをクリアーできなかったことを理由とする解雇は無効とされています。 PIPを経て行われた解雇の有効性が争われた裁判例では...
どのような取り決めをして返金したのかによると思われます。 返金して、契約を解除する合意をして解決したのであれば、 成果物を利用する権利は相手にはないのですから、 成果物の利用は、著作権者の許諾を得ない利用となり損害賠償請求の対象となる...
無視でいいですよ。 訴えると言うならば、訴えて下さい、と言っていいですよ。 パワハラとは違うので、労基も乗っては来ないでしょう。
実際の契約内容にもよりますが、例えば風紀罰の違約金、罰金と言ったものについては無効と判断される可能性があるかと思われます。 具体的な制限の内容や種類、強度によって個別に判断をしていくこととなるでしょう。
損害が発生しているとは思えません。 そのため法的に支払い義務があるとは思えません。 単純に負担をしないという対応になるかと思います。
私物を無断で処分することは違法になります。 会社が実際うそをついたのかどうか、確認できますかね。 まだ私物があるなら、返還しなければなりません。 あなたが取りに行く必要があります。 もし処分したなら、会社に対して謝罪と慰謝料請求ですね。
法律で戦うことは難しいと考えます。 取引先には、商売相手を選ぶ自由がありますので、以前勤めていた企業よりも、より魅力的な商品やサービスの提供を目指して、地道に営業するのが一番御社の発展に寄与すると考えます。 ご健闘を祈ります!
雇い止めの違法性やハラスメントについて争っていくということであれば、お一人で対処することは難しくなってくるかと思われます。 今後の対応も含めて一度弁護士に個別にご相談されると良いでしょう。
>・このような状況において、当方(受注者側)に先方(発注者側)に損害賠償をすることはできるか → 準委任契約であることを前提に以下回答しますが(この種の契約では、契約書には業務委託契約等と記載されているに留まる場合も多く、契約の性...
①親に賠償責任はあるのか? ⇒親の賠償責任は、民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)に規定するような例外的な場合でない限り、基本的にないです。 ②アルバイトでの賠償はアルバイト側が 100%支払わなければいけないのか? ...
在職中に、顧客や他の従業員等を勧誘することは、雇用契約に基づく誠実義務違反になる可能性があります。他方、退職後であれば、社会的相当性を逸脱したような引き抜き行為でない限り、許容されると考えてよいでしょう。 貴方のケースの場合、詳細事情...
その情景を見た人が、上司の叱責は行き過ぎており、パワハラだと思って連絡したのでしょう。 あなたに不利益が及ぶことはありませんが、上司の思い込みで、上司との関係が悪化するかも 知れませんね。
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性があるた...
契約期間として2ヶ月として解除を主張できる可能性もあるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
こちらではなく、しっかりとした法律相談をされた方が良いかと思います。 示談はそれからでも遅くはないかもしれません。
水掛け論になる可能性はありますね。 私物は、退社日に引き上げるか、いつ取りに来ますと、伝言して置く必要 がありますね。 また上司も、あなたに断りなく、捨てていいと言われたからなどとうそを ついて捨てさせた行為は、器物毀棄罪に当たり、不...