上司のハラスメントによる体調不良での休業、給与請求は可能か?
労働基準監督署で労災認定されれば、賃金を請求できますね。 監督署で相談されたほうがいいでしょう。 認定の手続きは、指導してくれます。
労働基準監督署で労災認定されれば、賃金を請求できますね。 監督署で相談されたほうがいいでしょう。 認定の手続きは、指導してくれます。
誓約書を書いているのであれば、一定の拘束力が生じ得ます。 ・「活動の中で知り合ったファンと関わらないこと」 条項の趣旨としては、事務所側がコストをかけて集客したお客を、タダで引き連れて行ってしまうことの抑止でしょう。 露骨な形で勧誘...
1に関して 雇用契約が有効であれば、法律上問題です。ただ、ご事情からすると、虚偽表示(脱税目的)であるとして無効であるという主張も考えられます。 2に関して できません。 3に関して 株主の立場で、会社に損害を与えた役員(代取)の...
就職時にさかのぼって加入できるかもしれませんので、年金事務所に問い合わせて見るといいでしょう。 さかのぼれずに、国民健康保険料を負担することになった場合は、会社の負担になるでしょう。
1,不正受給ではなさそうなので、あなたの言う通りでしょう。 2,分割は、原則嫌いますが、やむを得ないときは応じるでしょう。 3,内容次第でしょう。 覆せる%は、低いでしょう。 これで終わります。
少なくとも看護休暇の点についての会社の対応は、ご相談者様にとって特段デメリットのない方法だと思います。 解決金として処理するケースはよくあります。 その後の適応障害については、労災になるかどうかは、会社の対応と適応障害に因果関係が認...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても...
サインもせず、催告書にも応ぜず、まずは弁護士と赤字が出た理由と うその報告をした理由など事実関係の整理をしたうえで、方針を立てるといいでしょう。
私見 1,謝罪文と懲戒解雇でしょう。 2,詐欺と言われても事案軽微なため告訴まではしないでしょう。 3,給料返せとは言わないでしょう。 4,答えたほうがいいでしょう。かくすとあなたが苦しくなります。 5,気が付かれないように録音できる...
一度具体的なお話をお伺いしたうえで、 見通しや費用についてご説明をしたうえでということになります。 ただここは公開相談の場なので、受任に関してのやりとりを行うことはできません。 具体的なご相談希望の場合は、 メッセージ機能(利用規約...
どの程度の頻度や,どのよう内容のメッセージなのかにもよりますが,場合によっては業務妨害となる可能性もあるかと思われます。 弁護士を立てた上で,窓口を弁護士とすることで会社への連絡は防止できる可能性はあるでしょう。
①に関しては問題ありません ②賠償義務を免れることはできないと私は考えます。 ③いわゆるバイトテロ事案であり、実際に会社側が廃棄をしたのであれば、支払いを免れることはできないでしょう。何をされたかわからない商品を販売できないという企業...
・「メールに添付する資料は業務委託先にも検閲してもらい、統括する人間の許可を得てそのサービスの告知のメールを行いました。」 細かい事情は確認できていませんが、 ここの詳細次第のような気はします。 就業規則と退職時に作成した誓約書が...
身元保証書については拒否するべきと思われます。 退職届についても必ずしも提出する必要性はありません。
損害の立証責任は、相手にあります。 立証がなければ、払わなくていいですね。 あなたは、時価を調べるといいでしょう。 終わります。
慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、会社で勤務を継続することを考える場合、弁護士を入れての対応ということは、会社と敵対関係となるケースが多く難しいかと思われます。
業務に要した物品の提出を求めることができる、に変えてもらいましょう。 ダメなら仕方ないですね。 秘密漏洩の立証は難しいですから、事実上、立ち入りは拒否できるでしょう。
本人が認めているのであればそれらは証拠として残しておくと良いでしょう。裁判上でも有効な証拠となります。 また、証人についても証拠となり得ます。
まず、同僚との間で示談は成立していません。 確かに、取り下げるという提案はなされているものの、被害金回収のためのものであり、被害者がその発言に拘束はされません。 次に会社に関してですが、懲戒処分を見据えた動きを取ることが考えられます...
理屈上は可能ですが、現実的には困難です。 返金請求のためには、過大な請求であることの証拠が必要となりますが、 ①工事が行われ、他の方が住んでいる状況であり、今から証拠を集めることができないこと ②過去の証拠を集めようとしても、当時の...
業務委託契約書をまず確認なさってください。 (ご自身のケースが該当する条項がないか) 条項があった際は当該条項の有効性が問題となります。 特に取り決めがない場合ですが、不正競争防止法違反などには当たらず、損害賠償義務はないと考えら...
あなたの過失行為と結果との間に、因果関係が証明されれば、あなたに責任があります。 派遣会社も使用者責任があります。 派遣会社が支払った場合は、あなたに求償します。 求償の範囲は、ある程度、制限されるのが通例です。
ご質問に対して正面から回答するのは難しいです。 立証の程度、方法は、各事案様々ですので一概にどれがあれば十分というわけではありません。 契約破棄がなければ得られた逸失利益を損害と捉える場合、前年収益との比較で損害を立証することも一つの...
程度問題にはなりますが、有利になるかとは思います。
退職勧奨自体は合法です。 退職勧奨が違法レベルと見られれば、合意退職とは言えないでしょう。 労基に相談されてもいいし、その後、労働審判に持ち込んでもいいでしょう。 終わります。
給与に関しては、全額を受け取ることができます。 労基へのご相談なさってみてください。 損害賠償請求に関しては、相当額の支払義務が生じる可能性があります。 対応に関してはは個別に詳細な事項を伝えてご相談なさってください。
強引な対応で、お友達は大変お困りのことと存じます。 少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >そもそも450万円も本当に払う必要があるのでしょうか? →ほかの先生もおっしゃっているように、あくまで...
>示談は損害金額を弁済になるでしょうか? 具体的な示談金額については、会社側との話し合い次第で決まることになります。
当該金額を請求してみたらいかがでしょうか? 金額的に弁護士に依頼するほどの金額ではないと思いますので、ご自身で交渉されるのが良いかと思います。
解雇という労務提供の履行不能と欠員補充のための費用との間には因果関係が あるので、相当な範囲で、あなたの責任になります。 また、一般的には、窃盗について慰謝料支払い義務もあります。 したがって、相殺合意をすることになると思いますね。