会社からの損害賠償請求に関して

今の運送会社に務めて7年と9ヶ月になるのですが、9月2日に初めての自損事故を起こしてしまい、11月30日に事務所に呼ばれ社長に車両の修理費を全額(約52万円)払えと言われました。
車両保険の方が対人対物は加入してるものの、自損に関しては入っておらず保険適用外との事でした。
なぜ全額なのか聞いた所、普段の運転が荒いから事故を起こした。だから全額払うのは当たり前。と言われたのですが、普段の運転が荒いと言うのはタコグラフ(運行記録用計器)だけを見た解釈であって、ドライブレコーダーやその他の記録系の物はありません。
過去に業務中にスピード違反で警察に止められたり交通事故なども1度もありませんし、会社の方で面談形式などで指導された事もありませんし、トラック適性検査も1度も受けさせてもらったこともありません。
それでいて故意による(会社から再三注意をしたのにも関わらず)事故だからと言われて全額払ってくれとの事を言われました。12月2日と5日と2回話し合いを社長とした時に2~3割払って辞めますと伝えたのですがとりあえず今月は繁忙期だからこの件は置いといてとりあえず今月いっぱいは残っててくれと言われので渋々仕事を続け1月に入っても社長からはなんの連絡も無く、12月の賞与が自分だけなんの通知や連絡も無く全カットされ、こんな会社にはついていけないと思い1月12日に再度退職を申し出た所、「辞めるなら全額払え、残るなら2割でいい」と言われ、とりあえず労働基準監督署に相談し、損害請求を盾に退職を拒否する事はできないのでそのまま退職届けと有給が残ってる分(有給に関しても20日支給の条件にあるのにも関わらず10日しか支給してなかったので去年の隠されてた10日と今年の20日分)を消化する申請をしなさいとの事でしたのでそれらを書いて1月14日に提出した所、「就業規則では1ヶ月以上前の申告なので受け取らない」と拒否された上に有給も30日も無いと言われたので、1月17日に弁護士事務所に行き退職代行を依頼し(1月17日から30日の有給消化の後2月20日付けで退職)追記で修理費用に関しては2割相当の11万円までは支払う意思がある事を伝え、退職と有給に関しては問題無く処理できたのですが、後日会社側が依頼した弁護士から通知書の内容証明で、トラクターの修理費用(52万4942円)とシャーシの時価額(75万円)と廃車費用(1万5770円)合わせて1,290,712円の5割になる64万5356円を代理人である弁護士の口座に2週間以内に振り込んで支払うよう通知します。という内容が送られてきました。尚この件に関するご連絡方法に関しての記載もなく一方的に支払えという内容です。
シャーシに関しては修理工場の人がボロボロ過ぎて次の車検には通らないとも言われてましたし、事故から2ヶ月後に車検が切れるので代替えのシャーシを会社側が準備をしてる状態でした。シャーシに関しては確かに自分の事故のせいで廃車になってしまったのですが代わりのシャーシを知り合いの社長に個人的にお願いをして借りてたので業務に支障はほとんど与えてないので会社にそこまでの損害は与えてないと思ってます。この通知書を受け取った後の行動がわからないので(労働基準監督署に相談するべきなのか弁護士に相談するべきなのか)よろしければご助言をよろしくお願いします。

以下の判例が参考になるかと思います。、

「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を 被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合に は、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条 件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使 用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信 義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求 をすることができるものと解すべきである。」( 最高裁判所第一小法廷昭和51年7月8日判決)

【参考】裁判例検索サイト
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54209

①トラクターの修理費用(52万4942円)が妥当か、②シャーシの時価額(75万円)と廃車費用(1万5770円)が賠償すべき損害に含まれるのか、含まれるとして金額が妥当か、③使用者からの請求•求償のうち信義則上相当と言える割合はどの程度か等を精査すること等が考えられます。

損害賠償問題ですので、お住まいの地域の弁護士にご相談になるべきでしょう。