部下に注意した際の行為が会社から懲戒解雇の理由になる可能性と、その責任について。

職場で業務が遅い部下に対し注意する際、手でこづく・筆記具でつつくということを3度おこないました。そのせいでアザができた、血が出たというようなことはありません。部下は入社1ヶ月未満です。

すると、部下はそれが原因でうつ病のような症状になり出勤できないと担当部署に申し出たようで、聞き取り調査が実施されました。
後日、部下の親が出てきたり、被害届を出したり傷害罪等で訴訟を起こすこともありえ、その場合懲戒解雇になるので自己都合退職をすすめるような内容を会社から言われました。警察沙汰や訴訟になった場合、会社に著しく損害をあたえたということで就業規則に違反するため懲戒解雇になるということのようです。
もちろん、私の行為が時代と逆行しており非があるのは理解していますが、今まで厳重注意等を受けたことはなく初めてのことで、突然懲戒解雇になることはあるのでしょうか。
また、最初に述べた行為で部下がうつ病になった責任を問われることがあるのでしょうか。

参考までに教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

会社からどのような処分をされるかは分かりません。
懲戒処分をされた場合には処分が過剰であり無効であると主張して訴訟を行うことになるでしょう。

行為が原因で部下が病気になった場合にはそれによって発生した損害を請求される場合があります。

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
処分は会社次第ということですね。通常は、今回のようなケースが初めての場合は始末書や厳重注意だと思っていましたので、勉強になりました。
今回は、万が一懲戒解雇になった場合履歴書に傷がつくので退職することにしましたが、次の職場では自身に非がないよう行動を改めたいと思います。
ありがとうございました。