業務委託契約 違約金
業務委託契約についての質問です。
現在アイリストの業務で委託契約をして3か月程になりますが、契約解除したいと思っています。
解除したい理由としては、元々本業としてやっている仕事が別にあり、そちらに差し支えない範囲での出勤で構わないという契約だったにも関わらず、最近は働く時間、日数を強制され本業に支障が出てきてしまっている状態です。
また、業務委託契約書の他にマニュアル等が存在し全体的に裁量権がなく働きずらいです。
業務委託契約書には
「1年未満で解除した場合罰金として50万」
という記載がありますが支払い義務はありますでしょうか?
本業があり副業程度でやっているので先月のお給料が7万円程度だったのですが、、この金額からみて50万という金額に違法性を感じます。
そもそも50万という金額がどこから出てきたのでしょうか?違約金では通常料金なのでしょうか?
罰金という用語は不適切ですが、違約金と解釈される可能性があります。
あなたの立ち位置は、雇用契約でもなく、消費者でもないため、基準法の保護も
消費者契約法の保護もないので、債務不履行で、契約解除の方法がベターでしょう。