デリバリー配達員、利用規約違反、逮捕はありますでしょうか
フードデリバリー配達員をしていたものです
利用規約違反を行ってしまい。
法律違反があれば公的機関と連携し対応する…と警告のメールが来ました。
①家族や恋人が注文した商品を配達した
②その注文が溢れてしまい手順に従い企業に連絡後、廃棄を行った
③雨用防水携帯と普段使い携帯を分けて使用しており、アプリを2台の端末に取り込んでいた
④位置情報の不具合なのか、現在地ではなく自宅の防水携帯の位置で注文を受けてしまい料金が意図せず傘増しされていた
思い当たる原因はこれらです。
第12条(禁止行為)
(7) デリバリー出品者、ユーザー又は第三者と通謀するなど不正な方法により、配達業務を受託する行為
法律違反が確認された場合は必要に応じて公的機関へ連携をさせていただく可能性もあります。
企業側からは、このような連絡と問題の確認が来ています。
私としましては、利用規約違反は事実です(複数端末× 自分の住所に配達×)ので
その時に得た報酬の徴収、それに加え謝罪費も
必要であれば勿論お支払いしたく思いますが
利用規約違反(上記の件)で
何か法的な罪名や、逮捕に至る箇所はありますでしょうか。
前科など一切ございません、犯罪とは無縁に深く考えず生きてきたので不安で夜も寝れぬ日々です。
詳しい方、どうか、お力を貸してください。
必要によってはご相談もさせていただきたいので
よろしくお願い致します
回答ありがとうございます。疑いを掛けられていてもそれが、故意であるか。は関係ないのでしょうか?仮にそれらで多く稼いだ3000円から5000円ほどの報酬を返金する意思があっても、逮捕に至る可能性はありますでしょうか。
まず、あなたに定まった住居や同居家族等がいらっしゃるようであれば、逃亡のおそれまでないでしょうから逮捕までされるようなご事案ではないように思われます。
>④位置情報の不具合なのか、現在地ではなく自宅の防水携帯の位置で注文を受けてしまい料金が意図せず傘増しされていた
→ 料金傘増しに伴ってあなたが得た報酬も増えていたような場合、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪の疑いをかけられている可能性があります。
なお、今回の契約違反が契約の解除事由になっている可能性もあります。
より詳しくは、利用規約全体を確認しながらご相談を実施する必要がありますが、誰でも見ることができるこのような公開の掲示板でこのまま相談を続けるのは望ましくないように思われます。利用規約を持参の上、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
【参考】刑法
(詐欺)
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
回答ありがとうございます。疑いを掛けられていてもそれが、故意であるか。は関係ないのでしょうか?仮にそれらで多く稼いだ3000円から5000円ほどの報酬を返金する意思があっても、逮捕に至る可能性はありますでしょうか。