取引先への転職による訴え、裁判について

今の会社で不満、ストレスが大きく、これらは伏せて退職したい旨伝え、翌月に退職することにしました。

退職の話の後、取引がある会社の方と個人的にお酒を飲む機会があり、「一緒に働けたら」という思いでお話をしたところ、掛け合ってくれることになりました。

ですが、現職の代表が「その方が引き抜いたのではないか。裏で結託をしてて会社を辞めるのではないか。もしその取引のある会社に入社したらお前とその方を訴える!」と疑い、言ってきている状況です。

私は役員ではなく、現職の仕事・人員などを管理しながら売上を立てる管理者のようなマネージャー営業職でした。

訴えられた場合、どうしたらよいでしょうか?
また、裁判となった場合どのような内容になるのでしょうか?
仮に売上を1億立てていたとして、取引先へ転職したことにより、その売上がなくなった場合、損害賠償はおおよそどのくらいになるのでしょうか?

質問が多く申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

競業避止の観点から同義他社への入社等を一定期間制限する競業避止義務が課されていないかを確認しておく必要があります。 現職の入社時の誓約書や就業規則等に競業避止義務が定められているか否か、定められている場合にはその内容をご確認下さい。
 また、退職時に誓約書等を差し入れることを求められる場合がありますが、その場合にも、競業避止義務の定めの有無•内容を確認の上で署名•捺印するか否か検討する必要があります。
 日本では、職業選択の自由が認められており、転職も基本的には自由です。そのため、有効な競業避止義務の定めがない場合には、現職側があなたの転職を制限できる法的根拠はないように思われます。
 なお、転職予定先からの引き抜きや転職予定先との共謀•結託を疑われているようですが、現職側がその立証をすることは困難と思われます。
 なお、そもそも、競業避止義務が課されていない場合、現職側があなたと転職予定先を訴える法的根拠があるのか疑義がありますし、訴えて来たとして立証し切れるのかも疑義があります。
 もし、仮に訴えて来られた場合には、慌てずに弁護士に直接相談し、適切な対応を仰いでみて下さい。あなたの権利を擁護できる可能性がある事案だと思われます。

ご回答ありがとうございます。

競業避止義務について追加で2点ご質問よろしいでしょうか?

恥ずかしながら入社時に誓約書に押印したかどうか、貰っているかどうか探しても見つからず、会社にて誓約書の雛形及び就業規則を確認しますが、現職のシステム関連会社から取引先の保険関連会社に転職でも競業避止義務違反に当たるのでしょうか?

また、退職時に「誓約書へ押印しろ」と言われても、私自身押印をするつもりはありませんが、そのことによるリスク等あるのでしょうか?

お手数ですが、よろしくお願いいたします。