隣室飲食店からの調理臭公害・管理会社対応・賃貸人の修繕義務についての相談
賃貸人側が任意に対応してくれない場合には、裁判所での解決を模索すべく、民事調停の申立てという方法を検討するのは、あり得る選択肢だど思います。
賃貸人側が任意に対応してくれない場合には、裁判所での解決を模索すべく、民事調停の申立てという方法を検討するのは、あり得る選択肢だど思います。
値上げに同意していませんし、弁護士と名乗る人物も本当に弁護士か分かりません。 名刺はもらいましたか? 弁護士費用の支払い先はどこですか? あなたがおっしゃるように通常相手に弁護士費用を払わせることはできないですから、詐欺未遂で被害届を...
訴訟が提起されるまで、要求を拒絶しておくのが良いでしょう。 訴訟になった場合、登記手続きや金銭の引き出し・支払いの経緯などを利用して売買の事実を主張することになります。 一方で、相手方もさまざまな事実を積み重ね、無料で住まわせたのでは...
裁判所に事情を説明して調整ができないか相談してみましょう。裁判の運営は裁判所がするので相手方よりは裁判所に話すのが妥当でしょう。
>そこで疑問に思ったのですが、既に宅地建物取引士として登録を受けている者が、これらの罪名により罰金刑の執行を受けたら、その者はその事実を都道府県知事に申告する義務は発生するのですか? → 宅地建物取引業法21条2号に基づき、傷害罪...
証拠写真の整理。 修理しないと居住困難であること、それにもかかわらず、貸主が修理に 応じないことから、契約解除通知になるでしょう。 違約金は不要ですが、転居費用は、転居後の請求になるでしょうね。 慰謝料込みの通常訴訟になるでしょう。
お住まいの地域の弁護士との面談相談で、誓約書の内容を直接見てもらい、適切なアドバイスを受けるのが望ましいご事案かと思います(場合によっては誓約書の内容を争える可能性もあるかと思われます)。 また、ご自身での対応が困難な場合には、弁護...
争うといいでしょう。 あなたの止め方と修繕費の相当因果関係があいまいです。 あなたが責任を問われる筋合いはないように思えますね。
ラバーカップで補修できますかね。 補修できないなら、賃貸人は、 大規模工事を理由に、修繕義務を免れることはできません。 あなたがすでに相談した通り、減額と解除、損害賠償の方向で進めるといいでしょう。
一般的には、消極と思いますが、生活保護に関わっっている弁護士も いるので、人によっては、協力する人もいるかもしれません。
会社との関係では、当初約束した相談者様の負担分を支払えば足ります。 会社が賃貸人に対して賃料を支払わず、明け渡しをせざるを得ない状況になった場合は、相談者様より会社に対して引越し代などの損害賠償請求をする余地があるでしょう。 なお、こ...
「・原契約に特に記載がない内容を重要事項説明書の留意事項として記載することに、有効性があるのか。問題はないのか ・そもそも原契約が30年一括借り上げの契約となっているにも関わらず、改めて賃貸借契約書及び重要事項説明書に署名する必要が...
居場所は知らせると思います。
>私は、余裕をもって引き落とし日の数日前に口座に入金し、口座の残高にしても家賃を引き落としても余るくらいの金額が引き落とし当日にもありました。 ↑は既に管理会社側に伝えているかと思いますが、管理会社側からはどのようなことを言われたの...
共謀はないでしょう。 兄と業者ですね。 兄が主犯なので、兄を除いてはいけません。 これで終ります。
補修行為については、貸主がヤマダ様の退去後に自分の所有物を補修した(する)ことになるので「自力救済」にはあたりません。 補修費用の請求の方については、根拠がないことがはっきりしているのでなければ、主張するだけですので、不法行為や自力救...
1,問題ないです。 2,問題ないです。 3,内容について弁護士のほうが理解がしやすいことと、契約書の作成に 一歩手慣れていることから、弁護士のほうがいいでしょう。
契約内容にもよりますが、給湯器がなく住み続けるのが難しいのであれば損害賠償や解約等ができる可能性もあります。契約書をお持ちになって弁護士にご相談されることをお勧めします。
まずは、転居するのに一体いくらかかるか、計算するといいでしょう。 それに、転居にともなう諸手続きの煩雑さや、社会関係、人間関係など 居住利益の喪失などの損害感も加味して算出するといいでしょう。
相談の事案で、違約金が発生するというのは難しいと思います。 もともとの賃貸借契約の期間が2023年3月までということであり、この期間が満了すれば本来は賃貸借契約が終了します。 違約金の定めは、この期間の途中で解約する場合のものと解釈...
>10万以上は払う気がありません。(回復工事しないという選択肢もゼロではないと思うので)この主張は成り立つものでしょうか? 無許可の工事ということになるので、その主張は一応なりたちます。
本来の「更新」ではないため、更新料の返金を求めることができる可能性は高いと思います。敷金があれば、その返還に上乗せして更新料の返金も求めるといいでしょう。
不動産においても、名義預金と同じ問題が生じます。 購入資金やその後の管理状況から実質的な所有者を判断することになるでしょう。 父親所有になれば、名義を父親に変更しなければなりませんね。 弁護士相談案件です。 直に相談するといいでしょう。
ルームクリーニング費用については、単に特約事項に記載があるだけではだめで、契約時に、①ルームクリーニング費用は本来大家負担であること、②その大家負担であるクリーニング費用を借主に支払い義務を負わせる規定であることを説明しないといけませ...
滞納額や経緯によっては、立ち退かなくて済む可能性もあります。また、解除が認められ、立ち退かなくてはならない場合でも、裁判を経ての強制執行となります。ですので、数か月から半年くらいは事実上の猶予があります。裁判で和解して、今後の支払を確...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、居住を継続する正当な権限として、まず、毎月の10万円の支払いを実質的に賃料支払と捉えて、賃貸借契約が成立していると主張することが考えられるでしょう。 また、追記い...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 ①書類の通りだと、訴状到着時点で既に記載されている金額は支払い済みだがどうなるのか →支払済みであり、かつ滞納を全て解消すれば、その旨を反論書面に記載す...
駐車場を例に挙げるとすれば、 契約希望者の方から「■■という車種の車を持っているのですが、駐車できますか」と尋ねられたのに対し、 不動産屋が「横幅が●メートル、奥行きが●メートルの駐車スペースに納まるのであれば駐車可能です」と許可した...
サインしてしまった書面の内容は、条項消費者契約法10条や民法90条に違反し、無効となる可能性があります。 お住まいの地域の弁護士会、法テラス、消費者団体等に急ぎ連絡•相談し、適切な対応を仰ぐことをご検討下さい。 なお、家賃債務保証...
督促は可能な事案でしょう。 回収が可能かどうかは相手次第ですが、法的な請求は可能ですね。 お近くの事務所に予約の上、行かれるといいでしょう。