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賃上げ交渉について弁護士をいれることは可能です。 また、弁護士を入れての交渉にも応じてくれないのであれば、調停や訴訟へ移行する形となるでしょう。
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賃上げ交渉について弁護士をいれることは可能です。 また、弁護士を入れての交渉にも応じてくれないのであれば、調停や訴訟へ移行する形となるでしょう。
ご投稿内容からすると、関係者が賃貸借契約にまつわる法的ルールを正確に理解していない可能性があるため、法的ルールを簡潔に説明します。 借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。 あなたとしては、賃貸人側の立ち退きの要求には、「正当の事由」が認められないと主張し、居住を継続していくことが考えられます。 他方、この正当の事由が認められるか否かの判断要素の一つとして、いわるゆ立退料の申出•支払という財産上の給付が挙げられます。そこで、あなたとしては、転居の条件として、適切な立退料の支払を交渉していくことも考えられます。立退の条件の1つとして、引越代のみならず、新居確保のための契約にかかる諸費用等の負担、敷金の全額返還等を賃貸人側(大家側)と交渉することも考えられます。なお、これらの主張は、賃借人に法律上認められいる主張であり、脅迫にはあたりません。 立ち退きの要否、適切な立退料の額、適切な解決のために取るべき手続き等、ご自身では適切な判断がつきかねる場合には、賃貸借契約書などを持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみる方法もあるかと思います。 いずれにしても、親御さんともよく相談の上、ご対応なさって下さい。 【参考】借地借家法 (解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。 2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件) 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
任意に支払に応じてもらえないのであれば、訴訟提起等の手段をとることを検討することなるものと思われます。 金額も大きいご事案のため、関係資力を持参の上、一度、弁護士に直接相談してみてもよろしいかもしれません。
賃貸借契約書、重要事項説明書、不備のある設備の写真•動画等の証拠を持参した上でお住まいの地域の弁護士と面談相談し、証拠を直接確認してもらった上で証拠関係に応じたアドバイスをしてもらうのが最適です。 この掲示板では証拠の直接の確認等もできず限界があるので、速やかにお住まいの地域の弁護士に直接相談してみて下さい。法テラスなどでは無料の面談相談を受けられることがありますので。、
元の契約書の内容として、ご質問文の様な条項で合意されている場合、転貸人に落ち度があり契約を解除する場合を除いては、合意書の内容に反して解約をすることは難しいでしょう。
ご自身が契約について関わっていないこと、勝手に継続更新の手続きがとられていたことを説明し、証拠を確保した上で契約の無効及び支払いの拒否をしていく形となるかと思われます。 ご自身での対応が難しければ弁護士を立てることも検討されても良いでしょう。
不動産屋側としても、契約当時に把握していなかった事情であるのであれば落ち度はないように思います。 もっとも、事情が事情ですので、あくまでも交渉の範囲内ではありますが、契約料の一部について返還してもらえないかなど交渉をしてみても良いようには思います。 返還を求める法的権利まではなさそうですので、返還があればそれはあくまでも不動産屋側のサービスでしかありません。
DV等を受けて逃げられないということであれば、 下記URLの記載の窓口に直接そのご友人から電話・来所相談等を行ってもらい、保護等に繋げて頂ければよいと思います。 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/sodan/j_soudan.html
1.自動での合意更新がなされていると思われます。「更新の事務手続きをする」という文言はありますが、あくまでそれは些末な義務を定めたものに過ぎず、更新自体は「2年更新されるものとし」に則って同期間更新されると思われます。 2.一文目のご質問の趣旨が分かりかねますが、合意は、書面で行われる必要は必ずしもなく、口頭などでも成立します。それ故、+1000円を追加で支払い続けたという行為が、『1000円増額に応諾した』と推定されるおそれがあります。仮に賃料増額合意が成立していると判断された場合、2年後の次回更新時に賃料に戻すことは基本的にできません(賃料減額請求を別途行う必要があります。)。 4.調停を起こすことそれ自体で強制的に賃料が増額されるわけではありませんが、本当に「不相当」になっているのであれば、借地借家法32条に基づき、相当な金額まで賃料を増額することができます。先方がその旨の立証をしてくれば、ご質問者様の応諾の有無にかかわらず、賃料は増額されます。 だいぶ込み入った話に入っておりますので、これ以上は契約書等を持参して近隣の弁護士にご相談ください。
事実として支払義務を超えて支払いを行っていたのであれば、過剰に払った分については返還を求めることは可能でしょう。 また、個別事情にもよりますが、ご相談の内容だと相手の要求は認められにくいかと思われます。ただ、未払い期間が伸びれば伸びるほど契約の解除が通りやすくなってしまうため注意が必要でしょう。
他人が勝手に連帯保証契約をしても 無権代理行為であり 無効です。 そのことを 主張し 反証していけば責任を負うことはありません。 立証方法に工夫が必要ですので 弁護士に相談・依頼されるのが良いと思います。
見積もりをお願いしているのは不利になりますね。 この先は、近くの弁護士に直接相談して下さい。
仲介会社に過失があるときは、仲介会社にも責任があります。 回答では、管理会社と間違えてますね。 仲介会社の過失を探すには、検討が必要なので弁護士に持ち 込んだほうがいいでしょう。
念のため補足ですが、不動産会社というのが管理会社を指すのであれば、管理会社はあくまで貸主の味方ですので、不当に低廉な立退料で言いくるめられたりしないようにご注意ください。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 入居者の入居時期等によっては、相談者様が競売物件を買い受けた後6ヶ月間は、入居者に明渡の猶予が認められる可能性がありますが、その場合でも少なくとも同期間の経過後は裁判所に引渡命令を申し立てることで、最終的には強制執行により明渡を実現することができます。 相談者様が、入居者にそのまま住んでもらって良いというご意向であれば、買受後に入居者との間で新たに賃料などを決めて、賃貸借契約を結ぶという道もあるでしょう。 こちらのQ&Aで継続的に細かなご相談に乗ることは難しいため、無料相談を利用するなどして個別の弁護士に具体的な相談をすることをお勧めいたします。
ご相談者側でも、他の業者に見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか。 管理会社が適当に決めた業者ということであれば、その業者を利用しなければならないということもないでしょうし。
弁護士から、退去通知を出してもらい、その後、調停もしくは訴訟になるでしょう。 一般的な手順どうりに進めていけばいいでしょう。
通常は補償の範囲は実損害部分に限られるように思いますので、損害の範囲や修理費用が変わる場合は保険会社への連絡が必要です。具体的な保険の範囲については契約書や約款をご確認ください。
方針としては、例えば、以下の3つが考えられますが、それぞれの方法で考慮すべき点があります。 ①賃貸人付きの状態での物件の売却 → 希望する買主が見つかるか ②賃借人への売却 → 賃借人が購入を希望するか ③賃貸借契約の終了•賃借人の立退後に物件の売却 → 借地借家法上、更新拒絶には正当事由が必要とされており、正当事由をみたすか(立退料の支払を要する場合が多い) 一度、売却先候補等については、お住まいの地域の不動産業者等に、売却に関する法的問題点等についてはお住まいの地域の弁護士等に相談してみてはいかがでしょうか。
日本語が分からないのであれば、難しいかもしれません。
弁護士案件でしょうね。 裁判所からみて、信頼関係が破綻したと言えるかどうか、ですね。 証拠になります。 終わります。
何の名義の変更なのか分かりませんが、仮にスマートフォンの回線等のことでしたら、あなた名義の携帯電話の契約を自分で解除してしまえば済む話です。相手の了解を得ることではありません。
ご質問ありがとうございます。 彼女が名義変更に応じない場合は、強制的に名義変更をすることはできないので、 名義変更を求め、それに応じない場合は、彼女に退去を求めて、マンションの賃貸借契約を解除することが考えられます。 退去にも応じない場合の手続等を含め、可能であればお近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
使用貸借から賃貸借、そして使用貸借になった経緯ですかね。 従前の経緯、扶養義務の2点から、法的に明け渡しを求めることは できないでしょう。 弁護士に事実関係の整理をしてもらうといいでしょう。
生活上の不便、不都合があるなら、それぞれ減額請求は可能でしょう。 証拠写真は撮っておくことですね。 講じる予定の工夫についても費用と写真は撮っておくことでしょう。
契約書等を確認してみない何とも言い難いですが、通常、賃料の見直し(増額)は困難ですし、買取りを請求することはできません。 解除事由(賃貸借契約を解除する理由)がある場合には、賃貸借契約を解除して、土地建物の明け渡しを求めることも可能です。 明け渡しを求めることができる状況であれば、事実上、賃料の見直し(増額)や買取りの交渉をすることもあり得るでしょう。 反対に、明け渡しを求めることが難しいのであれば、賃料の見直し(増額)や買取りの交渉も困難とならざるを得ないでしょう。 いずれにしても、(強制的な)明け渡しなどの請求もお考えなのであれば、現況や契約書等の確認が不可欠ですから、資料等一式を持参して弁護士にご相談された方がよいかと思います。
判決の場合は、一括支払いが前提になります。 裁判官から聞かれたのは和解をできるかどうかという質問です。 和解は双方が納得すればどのような内容でも構いません。 「分割支払をしている間は住み続けてよい。」という合意ができるのであれば、支払っている間は明渡を免れます。 ただし、相手方の和解の条件は「滞納賃料を一括で支払うこと。」という可能性もあるので確認してみましょう。
5か月分の滞納があれば解除が認められる可能性が高いですね。 上記説明の通り、強制的に明渡すためには裁判を経て強制執行を行う必要がありますので、半年程度は時間がかかります。 明渡までの賃料相当損害金の支払義務は発生しますので、できるだけ早く明渡を行った方がよいでしょう。
必ずしもそうはならないと思いますが、支払いのみですと『どの部分に対して支払ったのか』が明確ではないため、支払う前にメールや書面等でその旨を示しておく方がよろしいかと存じます。