賃貸契約更新拒絶と立退料について

分譲賃貸マンションに居住しています。来年の2月に5年の期間満了で、その後は1年毎に貸主と協議とあります。ちなみに普通借家です。
先日、貸主より契約満了で更新拒絶の通知が届きました。事由は、貸主家族は転勤からすでに戻ってきて近隣アパートに居住しているけれど、今後の子育てや両親の介護等のためとしています。
こちらも父の介護等があり転居が大変です。転居は考えても良いですが、立退料等もないのは納得がいきません。
①借主側が転居しないといけないのでしょうか。
②立退料は支払ってもらえないのでしょうか。
③弁護士の介入なく不動産を介して交渉できるのでしょうか。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
定期借家契約ではなく、かつ賃料未払もないのであれば、相手方が更新拒絶通知を送ってきたところで、一方的な解除はできず、いわゆる法定更新(法律に基づく自動的な更新)になるので、原則として転居する必要性はありません。
また、例えば築年数が50年以上などで倒壊の危険があるなど、建て替えの必要性が高いといった場合には、立退料なしで裁判上の明渡請求が認められることがありますが、そのようなケースは稀であり、通常は相応の立退料を支払う必要があります。
なお立退料は、物件(土地建物)の価値や状態、賃料額、相談者様の居住状況、相手方が明渡を求める事情など様々な要素によりケースバイケースになります。
いずれにせよ、相談者様としては、退去を拒否して、立退料の交渉をすべきところであり、より高額の立退料を得るためには弁護士に交渉を任せた方が良い可能性があるため、一度弁護士に具体的な相談をすることをおすすめいたします。

早速のご回答ありがとうございます。
ちなみに、この更新拒絶通知に対して何か回答書等を送付するなどのアクションをおこしたほうが良いのでしょうか。立退料の要求については不動産会社には相談しています。

貸主から直接通知が送られてきているのであれば貸主に、管理会社等を通じて送られてきているのであれば当該管理会社等に回答をすべきでしょう。回答は必ずしも書面による必要はなく、電話その他の方法でも構いません。
なお、賃貸借契約書の内容によっては、法定更新の場合に更新料を支払わずに済む可能性もあるため、個別の弁護士に相談する際には、契約書を見せた上でそのあたりについても確認すべきでしょう。

念のため補足ですが、不動産会社というのが管理会社を指すのであれば、管理会社はあくまで貸主の味方ですので、不当に低廉な立退料で言いくるめられたりしないようにご注意ください。

不動産会社の管理部となっているので管理会社なのでしょうね。気をつけます。ありがとうございます。