特別受益に該当するかどうか教えてください。
「特別受益」とは、本来なら相続財産として相続の対象になったはずの財産を生前に得たことで分配する相続財産が減った場合の、生前に得た財産のことを意味します。 家賃が少ないことは確かに利益を得ているように思えます。しかし、家賃の設定は基本的...
「特別受益」とは、本来なら相続財産として相続の対象になったはずの財産を生前に得たことで分配する相続財産が減った場合の、生前に得た財産のことを意味します。 家賃が少ないことは確かに利益を得ているように思えます。しかし、家賃の設定は基本的...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 寄与分については、「痰の吸引」までしなければ認められないといった硬直的なものではなく、要介護認定や親族による介護の必要性の程度、相談者様による介護の態様及びそれにより抑えることがで...
換価分割の審判が確定したということは、代償分割ができなかった(代償金が支払えなかった)ということかと思います。こういう場合は、①任意売却の方向で協議をするか、②賃貸借契約を締結して家賃を支払う方向で協議をするか、ということになります。...
「また、未了になれば、私は自分の法定相続分の持ち分を、登記できるというウワサも聞きました。」 →間違ったウワサです。そもそも、持分登記は、相続税の申告期限と関係なく、相続開始後であれば、相続人が相手の同意を得ることなく、単独で可能です...
ダルマうさぎさんの持ち出しがどれくらいあったのか、とか、家政婦さんを雇っていれば、どの位掛かっていたのか、など、根拠や資料とともに計算して、主張することは考えられますね。
生前まったく交流のない相続人に対しても、法定相続は認められています。 あなたは、寄与分について主張されるといいでしょう。 寄与分については、家裁も厳格なので、弁護士にも相談されるといいでしょう。
相手の弁護士が有名な事務所だから勝訴するとか,法テラスの弁護士だから敗訴するというようなことはありません。 やる気のある弁護士に出会うまで探すしかないと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 介護を要する親の扶養のための費用分担につき,親族間で話合いがまとまらない場合,最終的には,各扶養義務者と親の従前の関係性,各扶養義務者の資力,親の収入・資産状況を踏まえて,家庭裁...
それであれば、相続財産に含まれます。
固定資産税は、取り決めがなければ、名義の有無で形式的に考えるよりも、 実質的に使用している居住者が負担したほうがいいでしょうね。
他の弁護士の意見を求めるといいでしょう。 再投稿の場合、回答はしませんので。
遺産分割調停申し立てをすることです。 弁護士に相談して下さい。
お金払う必要あるのでしょうか? →妹さんとあなたとの間でどのような合意が成立していたかによります。 ご相談内容を拝見する限りでは、あなたと妹さんの二人で決めたテレビの購入代金をあなたが払う旨の合意の成立にとどまり、妹さんが一方的に購入...
弁護士のほうがやや怠慢なので、尻をたたくといいでしょう。 さらに連絡を入れて結構ですよ。 連絡を取る頻度、返事を待つ期間、いずれも決まりはありません。 あなたが遅いなと思ったら、それが連絡のタイミングです。 なにも問題はありません。
不動産を放棄することは出来ないので、持ち分を売ることでしょう。
遺産分割に当たって,共同相続人のうち被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与した者には,法定相続分の他に寄与分が認められます。 → 寄与分が認められるためには、特別の寄与である必要があり、これに該当しないことを裁判例等を踏...
宣告取り消しを前提に、 民法32条に、手がかりとなる条文があります。 基本は、すでに行った行為の効力はくつがえらないこと、 返金すべき場合は、現に利益を受ける限度で返金すれば よいこと、が記載されています。 それを前提に、すでに行った...
箱には著作権はありませんが、外側のデザインには、著作権があるので、 隠せば問題ないでしょう。 JTの文字は、問題になりそうですが、たばこの文字は問題ないでしょう。
遺留分侵害で争うことは可能でしょう。 弁護士に相談する案件と思いますね。 おわります。
遺留分侵害額請求の相手方となるのは、遺言執行者ではなく妻です。 相続開始は最近のことだと思いますので、遺言執行者は遺留分侵害額請求があったとしても、遺言執行を止める義務はありません。 ただし遺留分侵害額請求を行う旨は伝えておいても良い...
具体的な内容によりますので、ご不安でしたら弁護士に書いてもらうかは別にして、 直接弁護士にお会いになって相談されることをお勧めいたします。
お聞きする限りの状況であれば、銀行窓口で通帳とキャッシュカードの再発行手続を行うことで解決できるかもしれません。
子は相続人となるので、お父様が死亡しており相続が発生している場合受け取るべき部分があるかもしれません。 あなたが存在していることを見過ごされたまま相続の処理が終わっている場合には、対応に手間がかかるようになります。 まずは、弁護士に...
当職の経験から申し上げますと、介護の関係で寄与分の主張が通りそうな場合は、本来介護施設に入所せざるを得ないような状態(素人の家族による介護では本来生活が難しい場合)である場合に、施設入所しないでその費用を節約したような場合です。介護が...
ご参考になったのであれば幸いです。
そのまま株で譲る形ではいけないでしょうか? 相続法の改正により、遺留分侵害額請求は、現金で支払うこととなりました。 株を渡すことは、お姉さんが承諾しないとできません。 株の評価額を争い、支払う現金を少なくできるか検討されたら良いと思います。
弁護士に依頼しないと難しいと思います。
相続分放棄というのは遺産分割協議において、相続分を放棄するものです。 ① 相続分の放棄は前提として放棄する人以外で相続をする人がいるときに行うものです。具体的には放棄ののち、放棄しなかった相続人で遺産を分ける相談をします。ですので、こ...
調停で、賃貸借契約まで作成できれば、上出来でしょう。 相手は、出頭しないか、あるいは、契約に応じない可能性もあるでしょうから。
特に苦情窓口はありませんが、家庭裁判所であれば家裁の所長宛てに文書で苦情を申し入れておけば、場合によっては事実確認などの内部調査があるかもしれませんね。