借地物件の古家の、複雑事情について質問させて頂きます。
共有の負の財産の古家は築63年くらいです。
30年前に他界した 故人・祖父の名義のままです。継母に長年居住され続け今まで相続登記されてませんでした。
実父が他界した8年後に、継母(75)が、やっと相続登記する事になりました。
25年間居住し続けこれからも 居住する為、共有財産に該当される借地物件の古家を、継母に登記して貰い相続人から離れる事となりました。
疑問点が有ります。
継母が実父と婚姻関係を持った25年前に、継母の連れ子がいたのですが、実父の養子に入ってません。
今からお伝えする事は、大変複雑です。↓
過去継母は、私の母方の叔父の妻でした。叔父との間に息子が1人いました。
やがて、叔父と離婚し、その後、息子を連れて再婚した相手が、故・私の実父なんです。(※25年前)
継母の連れ子(※息子・40)とは、私の叔父の子供であり 私達姉弟と血縁関係が有ります。(※ 従兄弟・いとこ )
継母が、他界した場合 空き家になった借地物件の古家は、 解体し更地にして地主さんに土地をお返ししなければなりません。
継母が、上物(家)を相続登記したら実父と先妻の子である私達姉弟は、故・祖父名義の上物(家)の相続人とは無関係になる。と弁護士に聞きました。
(※私達姉弟は、継母の養子では有りません。)
そこで教えて下さい。
継母に相続登記され、やがて他界した場合、連れ子が相続人に該当されます。
連れ子は、継母が他界した後に3ヶ月以内なら
【相続放棄】出来てしまいます。
弁護士には、その場合、連れ子の父方の性を名乗ってる為、父方の身内、つまり叔父の兄弟間の子孫も、ネズミ算式に数次相続になるという事でした。
↑に記載したように、私達姉弟は、連れ子と従兄弟です。
①連れ子が継母他界後、相続放棄をした場合、私達も従兄弟(いとこ)という事で、新たに相続として該当されてしまうのでしょうか?
② 相続人に該当されてしまう場合は、連れ子も相続放棄を出来るなら、私達3姉弟も3ヶ月以内に相続放棄が出来るのでしょうか?
参考程度にご回答宜しくお願い致します。
継母が、上物(家)を相続登記したら実父と先妻の子である私達姉弟は、故・祖父名義の上物(家)の相続人とは無関係になる。と弁護士に聞きました。
>>間違いではありませんが、建物に限った話だけであり、他に負債等があれば責任を負う可能性があります。相続放棄をした状況とは異なります。
①連れ子が継母他界後、相続放棄をした場合、私達も従兄弟(いとこ)という事で、新たに相続として該当されてしまうのでしょうか?
>>継母が他界した際に、生存している関係者次第ですが、子(あなたから見ていとこ)がいればあなたたちが相続人とはなりません。
② 相続人に該当されてしまう場合は、連れ子も相続放棄を出来るなら、私達3姉弟も3ヶ月以内に相続放棄が出来るのでしょうか?
>>可能です。
長文章読んで頂き ご回答をどうも有り難うございます。
教えて頂き安心致しました。