調停における調停員による調整・審判移行との判断

現在、遺産分割調停中で、私は相手方で、特別受益と寄与分を主張しています。
申立人には弁護士が付いていて、話し合いの姿勢なく、法定相続分を要求しています。 
調停前の申立人の直筆手紙があり、法定相続分までは要求しないともとれる記載がありますが、
それを指摘しても【最初から一貫して法定相続分を主張してきた】の一点張りです。

書籍によると、調停委員は双方が妥協できる遺産分割案の提案・助言をなさる
と記されていますが、3回の調停でそのようなご提案はまったくありません。
すでに3回の主張文と20近くの資料を提出していますが、それらに関しても
全て、私が自らの判断で提出した資料であって、調停員からの資料の要求、
提出済み資料に関する助言やさらなる関係書類の要求なども一切ありません。
お一人の調停委員は弁護士に遠慮しているような印象で、中立的というよりは
弁護士よりの印象もあります。

3回目の調停で、調停委員より次回までに次の選択を求められました。
① 申立人の要求どおり、法定相続分で同意する
② 調停不成立で、審判への移行とする

私としては、調停委員の方の調整により、調停での話し合いの解決を希望しています。
調停において、全く調整がなさてれず、話し合いをしたという実感もない事不満を感じています。
A 最初から、一度も調整をされる事なく、調停終了となるケースもありますか?
B 上記の状況において、このような調停委員のご判断は妥当でしょうか?

今までの主張書面のやりとりにおいて、申立人書面から、多くの誤認識記載を引き出す事ができました。
調整がされていないことは残念ですが、審判へ移行となった場合でも、申立人の誤認識を引き出せ、
書面として残された事で、調停は無意味ではなかったとは思っています。

調停委員は、主張の調整が難しく、調停成立困難と見ているのでしょう。
審判に向けて、弁護士に相談して、主張の整理をされたほうがいいでしょう。