遺留分侵害額請求について

父は健在4人姉妹
父の暴力の為、母は逃げるように家を出て
20年以上別居
姉妹は不仲の為、分割協議はできず

入院して3ヶ月程で末期癌にて母が
亡くなりました。

亡母の公正証書遺言にて
配偶者である父は(暴力の内容が具体的に記載)相続人から排除

長女は100万
次女の名前はなし
三女(私は400万)
残ったすべての財産は四女(執行人)との内容

財産目録には約6500万

長女は相続放棄(家裁にて確認済)

遺留分侵害額を 父と長女を除いて
計算した金額を
請求しましたが公正証書遺言は
有効である為支払わないとの文面が
送られてきました。

四女は弁護士を立てており
私は金銭的に余裕がない為
弁護士無料相談に出向き聞いた所

父と長女は相続人には入らないとの事なのですが計算方法が間違っているのでしょうか。

公正証書遺言通り400万で納得するしかないのでしょうか?

納得ができません。

お父様は遺言で廃除されているようですから,家庭裁判所が廃除を認めれば推定相続人にはなりません。長女は相続放棄をしているので相続人ではありません。
そうすると,お母さまの相続人は,二女,三女,四女となります。遺言の内容は遺留分を侵害しているのですから,遺留分侵害額請求はできるのではないでしょうか。
弁護士費用にご不安がおありであれば,法テラスの民事法律扶助制度を利用してみてはいかがでしょうか。一般的に依頼されるよりも費用が低額となりますし,費用の分割支払も可能となります。

戸籍謄本全事項で廃除されているか確認し
ます。やはり 妹側は弁護士に依頼しているので 私の方も弁護士さんにお願いしないと1人じゃ無理ですよね……

昨年 5月より弁護士とやり取りを始めましたが
未だ解決にいたらず 早く終結させたいです。
濱門様 ありがとうございます。