遺産分割調停での寄与分

遺産分割調停で療養看護型 寄与分を主張したいのですが、母と私が亡き父の介護をしていたため、裁量割合を母が0.2、私が0.6で主張したいと思うのですが、先生方のご意見を伺いたいです。 介護の対価は支払われていません。 要介護度は3で医療・介護の書面は取得しています。

あくまでも一般論ですが、寄与分というのは容易には認められません。
お伺いした限りのご事情からでは寄与分が認められる可能性は低いと思います。

必要に応じて、お近くの法律事務所や法テラスに直接ご相談されてください。

当職の経験から申し上げますと、介護の関係で寄与分の主張が通りそうな場合は、本来介護施設に入所せざるを得ないような状態(素人の家族による介護では本来生活が難しい場合)である場合に、施設入所しないでその費用を節約したような場合です。介護が必要な程度が、最も重要な点です。そして、単に要介護度が3だという程度の抽象的な事実の立証だけでは全く足りません(要介護度が3でも、具体的事情によっては、認められる可能性もありうると思います。)。具体的な事実関係を、詳細に立証してみる必要があります。具体的事実関係を立証することで、寄与分と認められそうか、実際に弁護士にご相談になってください。