民事訴訟 本人尋問について

>仮に却下される場合はどういった理由がありますか。 (尋問をする必要がない場合というのは具体的にどういった場合ですか。) 例えば、争点について書証等で立証できているので尋問の必要性がない場合や 一審で尋問を行えない理由がなかったのに...

性被害の慰謝料請求額

請求することに関しては問題はありません。また、弁護士を立てずに個人間で話し合いができるのであれば、その方がスムーズに合意、解決に至れるケースもあるため、弁護士を立てないことにも問題はないでしょう。

駐車ミスによる不当請求、妥当な賠償額と対応策は?

まず、少額訴訟は原則として1回の期日で審理さる、証拠書類や証人は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られる等の制限のある手続きのため、1回の期日では十分な対応ができないときには、裁判所に対して通常の訴訟手続きへの移行を求...

・子供の車両接触事故での過剰修理請求への対応策

「支払い義務があるかどうか」は、最終的には 裁判で、裁判官が双方の主張や資料をもとに判断します。 一般論ですが、勝手に修理して過剰に請求しても、そんなに壊れてないでしょ、レンタカーもいらないでしょ、ということで 言い分通りの請求が認...

認知機能がない被害者の家族からの弁護士依頼について

将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。 ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。 「現状のままでは相談に乗れ...

交通事故の損害賠償額について

かなり大雑把な目安をご説明致しましたが、その前にご説明した事情•証拠等により、かなりの変動があり得ます(かなりの増額になる可能性もあります)。 そのため、しっかりとした損害賠償を獲得するためには、ご説明した事情•証拠に基づくアドバイ...

この場合、車の修理代金の責任は誰になりますかね。

機械の不具合等の事情がなく、ご相談者様の落ち度等もなく、上の階に駐車していた方の一方的な不注意によるのであれば、その方の責任ということになると考えられます。ホテルの駐車場利用規約等も要確認かと思われます。

自賠責被害者請求における通院交通費請求の可否について。

ガソリン代等の費用は、交通事故に基づく通院により生じた損害として請求が可能かと思われます。本来タクシー等を使用した場合にはそれらも損害として認定されるため、タクシー等を利用せず自家用車での通勤通院をしている場合はガソリン代等が代わりに...

近所の犬に噛まれたが、慰謝料はとれるか

お怪我の内容や通院の期間等に応じて、慰謝料を請求することができると思いますが、仮に顔に傷が残ってしまった場合の対応等も含め、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。

これは支払わなければならないのでしょうか

研修は義務でしょうね。 業務との関連性も高いでしょうね。 そのような場合は、研修費は会社の負担ですね。 あなたが支払う義務はありません。 サインしたところで、当該条項は、退職の自由を不当に拘束するもので、 法律上無効ですね。 無効な条...

焼肉店での火傷事故、慰謝料と治療費の適正額は?

火傷の状態が分かる資料、診断書、治療費等の支出に関する領収書等、本件に関する資料を一切を持参してお近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。 損害額の積算方法を含め、専門家の意見を聞いた方が良いと思います。

クラウドソーシングにおける契約解除要求に関する相談

刑事については無理のありすぎる主張なので心配しなくてよいでしょう。 民事(返金など)については、どのような仕様で合意していて、どのように仕様に合致していないのかを相手が主張するべきでしょうね。 その主張がされていないのであれば、対応...

職場環境により適応障害を患った場合の請求

労災申請については、労働基準監督薯に相談したほうがいいでしょう。 嫌がらせは証拠があれば、慰謝料請求できるでしょう。 代表の言いふらしは、名誉棄損あるいは人格権侵害で、会社も含めて慰謝料請求 可能でしょう。 未払い分も、請求できるでし...

自転車事故後に相手が去った場合の当て逃げの可能性は?

道路交通法で事故不申告(いわゆる当て逃げ)となるのは、物損や人傷があった場合です。今回、あなたも相手も物損がないことを確認しているのですから、当て逃げにはなりません。もっと言えば、もし、物損があれば、相手も直ちに警察に届けていないため...

過剰請求に応じた方がいいのか?

相手方対応が大きな負担になっているようですので、刑事事件の対応と合わせて弁護士に依頼するのがいいでしょう。 警察や検察には、過剰な請求が行われているから示談できないこと、適切な請求であれば保険から賠償できることを説明しておけば、示談...