民事訴訟 本人尋問について

損害賠償請求で本人訴訟中(原告側)で、相手側には代理人弁護士がついています。
第一審は敗訴しましたが、控訴してこれから第二審になります。
第一審では書類上と代理人弁護士からの回答のみで進行し、終審したので第二審では本人尋問をするよう希望を出しました。
本人尋問をする、しないというのはあくまで裁判官サイドが決めることだと思いますが、
仮に却下される場合はどういった理由がありますか。
(尋問をする必要がない場合というのは具体的にどういった場合ですか。)

>第一審では書類上と代理人弁護士からの回答のみで進行し、終審したので第二審では本人尋問をするよう希望を出しました。

状況がよく分からないのですが、1審で尋問は行わなかったのでしょうか?

ご回答ありがとうございます。
第一審は簡易裁判所で実施しています。
一審は尋問は行っておらず、相手方の代理人である弁護士が裁判所にきて裁判を進めていました。
そのため、被告本人は一度も裁判には顔を出していません。

>仮に却下される場合はどういった理由がありますか。
(尋問をする必要がない場合というのは具体的にどういった場合ですか。)

例えば、争点について書証等で立証できているので尋問の必要性がない場合や
一審で尋問を行えない理由がなかったのに、行わなかった場合は、これからの尋問は訴訟進行を遅延するおそれがあるとして認められない場合や、
事案によってケースバイケースです。