休業損害の直近3ヶ月の給与について
交通事故の休業損害について保険会社より事故直近3ヶ月の給与が算出根拠となると言われました。
私の給与は年俸制ですがやや特殊な支給となっています。例とすると年俸640万 月給20万 夏冬の賞与それぞれ200万となります。
月給で休業損害について計算されるとあまりに低くなるため、年俸を12ヶ月で割った金額を直近3ヶ月の給与とみなすことは出来ないものでしょうか。
年棒額が、昨年実績で確定してるので、賃金総額は確定している賞与も含まれます。
その場合、1か月の平均賃金を算出するときは、年棒総額を12で除すことになります。
したがって、あなたの考え方は正しいと思いますよ。
休業によって賞与が減額されるか否かによります。
賞与が減額される場合、賞与減額証明書を勤務先に作成してもらい、これを休業損害に含めるべきと主張することになるでしょう。