犬の咬傷事案の示談について

5月15日犬の散歩中に、リードの外れた秋田犬に追っかけられ愛犬を庇い、飼い主の自分が右大腿部を5センチ位縫う全治2週間、通院1ヶ月の怪我を負い、会社も6日間休んだ。加害者からの示談提示がない状態でそろそろ6ヶ月になる為、被害届を出し、刑事、民事で対応しようと思うが、損害賠償が400,000がせいぜいのため、どのように弁護士に依頼すればよいかと費用対効果の面でも悩んでます。ただ、このまま泣き寝入りはしたくありません。無料法律相談で一度相談したら、こちらに過失はないとの事。救急搬送されたので、警察は最初から状況は知ってます。

1 使用できる可能性のある保険の特約の確認
もし、確認未了であれば、あなたやあなたの加入している自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、①人身傷害保険(自分側が加入している保険から治療費等の支払が受けられることがあります)、②弁護士費用特約が付いており、今回の件に適用があるかを確認してみて下さい(今回のような日常生活上の事故にも適用がある場合があります。加入したつもりがなくても、確認してみたら付いていたということがよくあります)。

2 費用のサポート制度について
  秋田犬の飼い主には、リードを離して事故が起きたことにつき、過失致傷、重過失致傷という犯罪に該当する可能性があります。刑事事件での対応については、被害届が受理された場合等に、日弁連の犯罪被害委託援助という費用のサポート制度が利用できる可能性があります。

【参考】法律援助事業のご案内(日弁連サイトより)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/justice/houterasu/hourituenjyojigyou.html

<犯罪被害者法律援助>
「犯罪被害者の方のための代理人として活動する弁護士に依頼者に代わって弁護士費用を支払う制度です。加害者の告訴・告発や捜査機関から被害者の方に対する事情聴取、報道機関からの取材等に対する対応、国選被害者参加弁護士制度が適用されない事案での裁判傍聴の付添などを行います。」

3 民事事件でも、民法第718条1項本文の動物の占有者の責任などに基づき、損害賠償請求できる可能性があります。

【参考】民法
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。

4 以上のような保険やサポート制度の利用も検討しつつ、一度、お住まいの地域等の弁護士に個別に問い合わせ、今後の方針等につきご相談なされてみてはいかがでしょうか。

ありがとうございます。もう一度、自分の保険を確認してその上で考えたいと思います。